| 相続財産(6) 生命保険金 > 特別受益 もらい過ぎの相続人がいたらどうするのだろう? |
| 相続財産(7) 死亡退職金・遺族給付 |
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| 1. |
死亡退職金 |
| 死亡退職金が、ご家族のどなたに支給されるのかについては、会社等であれば就業規則ないし内規で定められ、また、公務員であれば法律等で定められています。 例えば、国家公務員の場合、国家公務員等退職手当法で、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順に支給されるとされています。 このような場合は、死亡退職金は、それを受け取るご家族の方の固有の財産であって、相続財産にはなりません。 つまり、相続の対象とはなりません。 |
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| 2. |
遺族給付 |
| 公的年金制度に加入している会社員・公務員等が亡くなられた場合、ご家族には、遺族年金・遺族扶助料等が支給されますが、それらは相続財産に含まれないとされています。 つまり、それらは相続の対象とはなりません。 遺族扶助料・遺族年金等については、法律によって、その受取人は、配偶者、子、父母等と決められていて、それを受け取る権利は、受取人の固有の権利とされているからです。 |
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