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 相続財産(6) 生命保険金  特別受益 もらい過ぎの相続人がいたらどうするのだろう?
  相続財産(7)  死亡退職金・遺族給付


1.
死亡退職金
死亡退職金が、ご家族のどなたに支給されるのかについては、会社等であれば就業規則ないし内規で定められ、また、公務員であれば法律等で定められています。
例えば、国家公務員の場合、国家公務員等退職手当法で、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順に支給されるとされています。
このような場合は、死亡退職金は、それを受け取るご家族の方の固有の財産であって、相続財産にはなりません。
つまり、相続の対象とはなりません。

2.
遺族給付
公的年金制度に加入している会社員・公務員等が亡くなられた場合、ご家族には、遺族年金・遺族扶助料等が支給されますが、それらは相続財産に含まれないとされています。
つまり、それらは相続の対象とはなりません。
遺族扶助料・遺族年金等については、法律によって、その受取人は、配偶者、子、父母等と決められていて、それを受け取る権利は、受取人の固有の権利とされているからです。



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