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 公正証書の具体例公証人の手数料

金銭の支払いを本来の目的としない公正証書



1.
簡単な具体例で説明してみましょう。
Aさんは、その所有するマンションの一室をBさんに貸しています。その契約(賃貸借契約)の時に、契約を公正証書にしておきました。
Bさんは、次第に家賃を支払わなくなり、困ったAさんは契約を解除しました。
その後で、公正証書でマンションの明け渡しの強制執行をしようと思います。
これは出来るのでしょうか?
2.
公正証書を利用する大きなメリットは、裁判をせずに「いきなり強制執行」が出来る点にあります。しかし、公正証書で常に強制執行ができる訳ではありません。
「いきなり強制執行」ができる公正証書は、
(1)「金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」に関するもので
(2)強制執行認諾約款の記載があるものです。
従って、冒頭の事例の場合には、そもそも、(1)の要件が欠けており、Aさんはマンションの明け渡しの強制執行は出来ないのです。
3.
では、Aさんは契約を公正証書にしておく必要はなかったのでしょうか?
いいえ、そうではありません。
まず、公正証書は、裁判になった時に有力な証拠となります。
公正証書は、公証人が作成した公文書であり、公正証書があれば契約の存在・内容を裁判で簡単に証明できます。
従って、公正証書を証拠として裁判で勝って、その判決により強制執行できます。

冒頭の事例のAさんも、判決があればマンションの明け渡しの強制執行ができます。
また、冒頭の事例では、家賃の不払いがありますが、ここでは金銭の支払いが問題となっていますから、その限りでは、公正証書によって「いきなり強制執行」できます。
つまり、マンションの明け渡しの強制執行はできないのですが、例えばBの所有する物に強制執行をすることができます。
その結果として、Bがマンションから出ていかざるをえなくなることも考えられます。
4.
金銭の支払いを本来の目的としない公正証書の具体例
(1)借家契約の公正証書
(2)借地契約の公正証書
(3)使用貸借契約の公正証書
(4)抵当権・根抵当権設定の公正証書
(5)贈与契約の公正証書
(6)離婚についての公正証書
(7)公正証書による遺言  等々



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