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 金銭の支払いを本来の目的としない公正証書公正証書遺言 そのメリットとデメリット
公 証 人 の 手 数 料


公正証書作成についての公証人の手数料は、法律行為の目的の価額金銭消費貸借契約における債務額等)を基準として、次のようになります。

法律行為の目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円



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連絡先  行政書士 瓜生(うりゅう)和彦
電話 03−5310−1776


E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp