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 公正証書とは?公正証書にしておくメリットは?金銭の支払いを本来の目的としない公正証書

公 正 証 書 の 具 体 例



お金の貸し借りをした場合、つまり金銭消費貸借契約の場合の公正証書の簡単な具体例を載せておきます。
平成15年第○○号
金銭消費貸借契約公正証書
本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条(金銭の授受)
債権者鈴木一郎(以下「甲」という。)は、平成15年○月○○日、債務者田中太郎(以下「乙」という。)に対し、金○○○万円を貸し渡し、乙は、これを受け取り借用した。
第2条(返済期、利息、損害金)
乙は、次の事項を履行することを約した。
(1)元金は平成16年○月○○日限り支払う。
(2)利息は年1割とし、元金弁済と同時に支払う。
(3)期限後又は期限の利益を失ったときは以後完済にいたるまで、年1割5分の割合による損害金を支払う。
第3条(期限の利益の喪失)
乙は、次のいずれかの場合には、甲からの通知催告がなくとも、当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を完済しなければならない。
(1)他の債務につき強制執行(仮差押を含む)を受けたとき
(2)破産・民事再生の申立があったとき
第4条
連帯保証人佐藤二郎(以下「丙」という。)は、本契約による乙の債務を保証し、乙と連帯して債務を履行することを約した。
第5条(強制執行認諾)
債務者乙及び連帯保証人丙は、本証書上の金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
以上 
本旨外要件
(以下の部分に、鈴木一郎・田中太郎・佐藤二郎の住所・氏名が記載されるとともに、公証人の署名が入ります。)
*「第5条(強制執行認諾)」の記載が重要です。この記載があることによって、裁判の費用・手間を省いて、いきなり強制執行できることになります。



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