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公正証書にしておいて良かった!公正証書の具体例

公正証書とは? 公正証書にしておくメリットは?

東京都杉並区の行政書士


1.
公正証書とは?

今までに、公正証書・公証役場・公証人という言葉を聞いたことがあるでしょうか? 町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。私の住んでいる東京都練馬区では、西武池袋線練馬駅の側に公証役場があります。
公証役場には公証人がいます。公証人は、裁判官・検事の経験者で法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員です。
この公証人に依頼して作成してもらう書面が公正証書です。
2.
公正証書にしておくメリットは?

この様な公証人が作成する書面ですから、公正証書には私人が作る契約書等とは違った効力・メリットが認められています。

@ 契約で金銭の支払いを内容とするものについては、公正証書にしておき、金銭を支払う者(債務者)の強制執行をされてもよい旨の文言(これを強制執行認諾約款と言います)を記載しておけば、いきなり強制執行できます。裁判を起こして判決をもらえば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判の費用・手間を省くことができます。
A この様に公正証書の効力は強力ですから、金銭を支払う者(債務者)としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることになります。
B 公正証書は、公証人という法律の専門家が作成する文書ですから、仮に裁判になった時にも有力な証拠となります。
C 公正証書の原本は、公証役場に保管してあります。従って、公正証書を紛失した場合でも、再び作ってもらうことが出来ます。
3.
公正証書にしておく具体例
@ お金の貸し借りの時に、その契約を公正証書にしておく(金銭消費貸借契約公正証書)
A お金を払わなければならない時に、お金の払い方を公正証書にしておく(債務弁済契約公正証書)
B 不動産を売った時に、売買契約を公正証書にしておく(不動産売買契約公正証書)
C 離婚の時に慰謝料・財産分与・養育費についての合意があれば、それを公正証書にしておく(離婚に関する契約公正証書)
D 遺言を残す時に、それを公正証書にしておく(遺言公正証書)
この他にも、公正証書を利用する場合は多くあります。

まずは、メール・電話でのご相談から、お始め下さい。

連絡先  行政書士 瓜生(うりゅう)和彦
電話 03−5310−1776


E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp



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