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離婚の公正証書・・・吉澤さん(仮名)のケースA 打ち合わせ


 次の朝、9時前に電話がかかってきました。吉澤さん(仮名)です。
本当に申し訳なさそうに、謝っていらっしゃいました。朝から夕方まで勤めていて、疲れてしまい、お子さんを寝かせながら、つい一緒に寝てしまったそうです。
 「気にしないで下さい。」とお伝えして、夜10時頃にお電話をいただく約束をしました。
 夜10時過ぎに、吉澤さんから電話がきました。

 これからの進め方としては、吉澤さんとご主人とで話し合ってきた内容で公正証書の原案を作り、それをもとにして、再び話し合っていただくこととしました。

 具体案をもとに話し合ったほうが、何を考えたら良いか・何を決めたら良いかが明確になり、話し合いも進みやすいようです。争いがはっきりして、揉めても困るのですが・・・

 例えば、いただいたメールでは養育費は、「毎月6万円で月末までに支払う」となっていました。吉澤さんにお聞きすると、@金額は6万円 A月末までに支払う という内容については、明確な合意があるそうです。

 そうすると問題は、ご主人が養育費を支払うのは何時までか、という点です。これについては、学校を卒業するまでという話し合いがあったそうです。
学校といっても、高校・専門学校・大学とあります。
そこで、吉澤さんとご相談して、原案には
@高校を卒業して働く場合には、高校卒業の時まで
A専門学校に進学した場合には、専門学校卒業の時まで
B大学に進学した場合には、大学卒業の時まで
ご主人が養育費を支払うこととしました。


 次は、養育費の支払方法です。これについては具体的に話し合われたことはないそうです。そこで、吉澤さんとご相談し、お子さん名義の口座を銀行に作って、ご主人がその口座に振り込むという原案にしました。

 養育費を銀行・郵便局の口座に振り込む場合、その口座の名義人はお子さんとするケースが通常だろうと思います。
養育費は、もともとお子さんのためのものですから、そうあるべきとも言えるでしょう。また、別々に暮らす父親にしても、別れた奥さん名義の口座に振り込むよりも、お子さん名義の口座に振り込む方が、お子さんのために振り込んでいるという実感を持てて、養育費の振込みの継続の点でも、父子関係を保つという点でもプラスでしょう。


 電話でのお話は、1回の電話に1時間〜2時間、回数にして数回、お話しすることもあります。
例えば、養育費のお話をしていても、それに関連するお話が出てくることもありますから、時間が必要です。
「今まで、お話できる相手がいなかったのだろうな。」と思うことも良くあります。

 ちなみに、お会いすれば、2時間・3時間はあっという間ですし、涙ながらのお話となることもありました。

 このようにして、公正証書の原案を作っていきますが、時には急に電話がかかってきて、「学資保険に入っていることを思い出しました。」ということもあります。お子さんを被保険者として学資保険に入っている場合には、保険料の支払いについて決めておくこともあるのです。
 私と話していく過程で、新たに気づかれる点もあるようです。


 なお、私の報酬については、吉澤さんの場合、第1回目の夜の電話の後に、私の銀行口座に振り込んでいただきました。お会いせずに、電話・メールで仕事を進める場合には、報酬(一部の場合もあり)は早い段階で振り込んでいただいています。
 交通費等の実費については、公正証書の完成後に精算させていただいています。


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この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にしましたが、フィクションであることを、改めて、お断りしておきます。
 また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、無関係であることも、お断りしておきます。


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