| 離婚の際に使われる公正証書の具体例>行政書士がお手伝いできる事 |
| 離婚の方法 協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚 |
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離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚があります。それぞれの離婚を簡単に説明して見ましょう。 |
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「協議離婚」 協議離婚とは、ご夫婦で話し合われて離婚することを合意して、離婚する場合です。離婚の90%以上が、この協議離婚です。 離婚する際には、子供の養育費等について約束がされる事が少なくありませんが、協議離婚の場合には裁判所が関係しないため、約束の内容を離婚協議書という形で残しておく必要があります。 |
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「調停離婚」 ご夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合には、家庭裁判所の調停を申し立てて、家庭裁判所に話し合いの場所を移すことができます。この様な、家庭裁判所での話し合いで合意して離婚する場合が調停離婚です。 調停では、調停委員が間に入ってくれますので、冷静な話し合いができる場合も多いですし、また、調停を申し立てる費用は約1.000円ですから、調停の申立てを考えるのも良い方法です。 但し、合意ができないと離婚できないというのは協議離婚と同じです。 |
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「審判離婚」 調停離婚が成立するためには、ご夫婦が離婚に合意する必要があります。 しかし、合意はできなかったが、調停の結果、離婚が適当だと判断されるケースもあります。そのような時は、裁判所は離婚を認める審判ができます(「調停に代わる審判」と言います)。この形の離婚を審判離婚といいます。 但し、この審判離婚の数は少なく年間100件もないようです。 |
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「裁判離婚」 裁判離婚は、裁判所の判決によって離婚する場合です。 裁判離婚の場合には、ご夫婦の合意は必要ありませんが、民法770条1項が定める離婚原因がなければなりません。 |
| 民法770条1項 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1 配偶者に不貞な行為があったとき。 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3 配偶者の生死が3年以上明かでないとき。 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
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