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 離婚の際に使われる公正証書の具体例行政書士がお手伝いできる事
離婚の方法   協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚 


1.
離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚があります。それぞれの離婚を簡単に説明して見ましょう。
2.
「協議離婚」

協議離婚とは、ご夫婦で話し合われて離婚することを合意して、離婚する場合です。離婚の90%以上が、この協議離婚です。

離婚する際には、子供の養育費等について約束がされる事が少なくありませんが、協議離婚の場合には裁判所が関係しないため、約束の内容を離婚協議書という形で残しておく必要があります。
3.
「調停離婚」

ご夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合には、家庭裁判所の調停を申し立てて、家庭裁判所に話し合いの場所を移すことができます。この様な、家庭裁判所での話し合いで合意して離婚する場合が調停離婚です。

調停では、調停委員が間に入ってくれますので、冷静な話し合いができる場合も多いですし、また、調停を申し立てる費用は約1.000円ですから、調停の申立てを考えるのも良い方法です。
但し、合意ができないと離婚できないというのは協議離婚と同じです。
4.
「審判離婚」

調停離婚が成立するためには、ご夫婦が離婚に合意する必要があります。
しかし、合意はできなかったが、調停の結果、離婚が適当だと判断されるケースもあります。そのような時は、裁判所は離婚を認める審判ができます(「調停に代わる審判」と言います)。この形の離婚を審判離婚といいます。
但し、この審判離婚の数は少なく年間100件もないようです。

5.
「裁判離婚」

裁判離婚は、裁判所の判決によって離婚する場合です。
裁判離婚の場合には、ご夫婦の合意は必要ありませんが、民法770条1項が定める離婚原因がなければなりません。
民法770条1項 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 1 配偶者に不貞な行為があったとき。
 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3 配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


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