| 離婚のときには公正証書を作った方が良い!>豆知識 離婚の方法 |
| 離婚の際に使われる公正証書の具体例 |
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| 離婚の際に使われる公正証書の簡単な具体例を載せておきます。 | |
| 平成15年第○○号 | |
| 離婚に伴う養育費等に関する契約公正証書 | |
| 本公証人は、当事者の嘱託によりその法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。 | |
| 山田太郎(以下「甲」という。)と山田花子(以下「乙」という。)は、このたび協議離婚することに合意し、それに伴い、平成15年○月○○日、子の養育費等について、次のとおりの契約を締結した。 | |
| 第1条(離婚の合意) 甲と乙とは、協議離婚することに合意する。 |
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| 第2条(親権者等) 甲乙間の長男山田一郎(平成8年10月5日生以下「丙」という。)の親権者を乙と定め、乙は丙が成年に達するまでこれを引き取り監護養育する。 |
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| 第3条(養育費) 甲は乙に対し、丙の養育費として、平成15年○月から丙が成年に達する日の属する月まで、毎月5万円ずつ、25日限り送金して支払う。 |
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| 第4条(特別出費) 乙が、丙の病気その他の事由により、丙のため特別の出費をしたときは、甲は、乙の請求により、その費用を直ちに支払う。 |
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| 第5条(慰謝料) 甲は乙に対し、離婚による慰謝料として、金100万円を平成15年○月○○日限り支払う。 |
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| 第6条(確認事項) 甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対して何らの請求をしないことを相互に確認した。 |
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| 第7条(強制執行認諾) 甲は、第3条及び第5条記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 |
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| 以上 | |
| 本旨外事項 | |
| (以下の部分に、山田太郎・山田花子の住所・氏名が記載されるとともに、公証人の署名が入ります。) | |
| *「第7条(強制執行認諾)」の記載が重要です。この記載があることによって、裁判の費用・手間を省いて、いきなり強制執行できることになります。 | |
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