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 扶養的財産分与とは? > 離婚の際に使われる公正証書の具体例
離婚のときには公正証書を作った方が良い!


1.
話し合いで離婚(協議離婚)する場合、金銭の支払いの約束がされる場合が少なくありません。お子さんの養育費の約束、その他にも財産分与慰謝料についての約束もあります。
この様な金銭の支払いについての約束の場合、
公正証書にしておくと大きなメリットがあります。

公正証書は公証人に依頼して作成してもらいます。公証人は、裁判官・検事の経験者で法律の専門家であり、法務大臣が任命した公務員です。
この様な公証人が作成する書面ですから、公正証書には私人が作る契約書等とは違った効力・メリットが認められています。

@ 約束で金銭の支払いを内容とするものについては、公正証書にしておき、金銭を支払う者(債務者)の強制執行をされてもよい旨の文言(これを強制執行認諾約款と言います)を記載しておけば、いきなり強制執行できます。裁判を起こして判決をもらえば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判の費用・手間を省くことができます。

*強制執行とは、国が強制的に債務者(金銭を支払う者)の財産を処分して、その代金を債権者(金銭を受け取る者)に渡すことです。
A この様に公正証書の効力は強力ですから、金銭を支払う者(債務者)としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、約束が守られることになります。
B 公正証書は、公証人という法律の専門家が作成する文書ですから、仮に裁判になった時にも有力な証拠となります。
2.
公正証書のメリットを、具体的に言えば、別れたご主人が子供の養育費を約束通りに支払うように心理的に強制しますし、また、養育費を約束通りに支払わなくなった場合には、給料等を差し押さえることができます。


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