| 扶養的財産分与とは? |
|---|
| 1. | 扶養的財産分与とは、離婚によって、ご夫婦の片方の生活が困難になる場合に、離婚後の生活の維持を目的としてされる財産分与を言います。 これは、次のような配慮に基ずくものです。 たとえば、夫が会社員で、妻が専業主婦である場合を考えてみると、夫は離婚しても、今までと同じ収入があり、生活していけますが、他方、妻は収入がなく、生活が困難になることも予想されます。妻が、結婚して専業主婦となったことにより、夫も安心して働くことができ、収入の安定をはかったということを考えると、離婚後に妻が自分で生活できるようになるまでの間、夫には、妻の生活を援助させるのが公平であるといえるからです。 |
||
| 2. | 扶養的財産分与は、以上のような配慮に基ずくものですから、離婚しても生活に不安がないという場合には、扶養的財産分与という問題は生じないことになります。 具体的には、離婚してもご夫婦共に、収入があり、その収入で各自が生活をしていける場合、また、清算的財産分与(結婚中に築いた財産の清算・分配)により十分な額を受け取っている場合等は、扶養的財産分与は問題となりません。 |
||
| 3. | 清算的財産分与と扶養的財産分与の違い ご夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に清算・分配するという清算的財産分与は、ご夫婦で築いた財産がなければ問題となりません。 しかし、扶養的な財産分与が問題になるときには、たとえご夫婦で築いた財産がなくても、離婚後の収入・自分の固有財産の中から、他方に与える必要がでてきます。 ここに、清算的財産分与と扶養的財産分与の大きな違いがあります。 |
||
| 4. | 扶養的財産分与の注意点 | ||
| @ | 扶養的財産分与は、生活を援助するために行なわれるものですから、その期間は、自分で生活できるようになるまで、ということになります。期間に限定があるのが原則です。 | ||
| A | 具体的な財産分与については、生活費の全てを援助するのではなく、生活費の一部を援助するというものが多いようです。 |
||
| 私に、ご相談があったケースでも、離婚後に、奥様が借りるマンションの家賃をご主人が援助するという合意がされたケースがありました。そのときには、家賃の半分を援助し、かつ、奥様の再就職が決まるまで、という限定がされていました。 |
|||
お電話は 03−5310−1776 行政書士 瓜生和彦まで ご相談のメールはこちらから |
|||