| 財産分与の割合 など |
|---|
| 1. | ご夫婦が結婚中に協力して築いた財産が、財産分与の対象となり、清算されることになります。 それでは、どのような割合で清算されるのでしょうか? 財産分与の割合については、法律上具体的な基準は定められていません。 財産分与について、ご夫婦が話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に申し立てができますが、そのときは「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、・・・分与の額及び方法を定める。」(民法768条3項)とされているにすぎません。 従来の裁判例については、共働き夫婦であれば、財産分与の割合は2分の1ずつとされる例が多く、専業主婦の場合には、妻には30〜40%の財産分与を認める例が多いようだ、という指摘があります。 他方、現在の清算的財産分与の実務では、財産分与の原則として、夫婦平等に分けるという「2分の1ルール」が、かなり定着しているという指摘があります。 この背景には、子供がいる場合の配偶者の相続分が2分の1とされていることがあります。 「死に別れが相続」「生き別れが財産分与」ですが、夫が死亡した時には、夫の財産の半分が妻のものとされるのであれば、それとのバランスからして、離婚の時にも、財産の半分は妻のものであるという考えです。 また、平成8年に法務省が作成した民法の改正案の中では、財産分与も取り上げられました。そして、財産分与について「当事者双方がその協力により財産を取得し、又は維持することについての当事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」とされています(この改正案は、現時点では成立していません。)。 このようなことから、清算的財産分与については「2分の1ルール」が大きな流れとなっていると指摘されています。 ただし、法務省の改正案においても、2分の1ずつ分けなければならない、とはされていません。財産の形成・維持について、夫婦間で寄与の程度が異なっていれば、財産分与の割合も2分の1ずつとはされないのです。 結局、財産分与の割合については、原則として夫婦平等に分けるという「2分の1ルール」を基準としながら、財産形成・維持についてのご夫婦間での寄与の程度(貢献度)を考慮して、ケース・バイ・ケースで検討することとなると思います。 |
|
| 2. | 財産分与の具体的内容については、ご夫婦の話し合いで決めることになります。話し合いで合意できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 ご夫婦の話し合いで財産分与の具体的な内容が決まれば、離婚協議書等の書面を作って、ご夫婦で署名・押印しておくべきです。口約束では、あとで「言った」・「言わない」という言い争いにならないとも限りません。 金銭等の財産に関することであり、離婚後の生活にも関係してくることですから、あとあとのトラブルを防止するためにも、明確な証拠を残しましょう。 また、支払方法としては、一括払いが良いのですが、ご事情によっては分割払いになるかも知れませんし、支払時期まで間隔が空くかも知れません。 そのような場合には、できれば公正証書を作成して置きたいものです。また、分割払いであれば1回目の支払を多くしおく等の工夫もあるでしょう。ご夫婦のご事情に応じて考えてみてください。 |
|
お電話は 03−5310−1776 行政書士 瓜生和彦まで ご相談のメールはこちらから |
||