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 離婚協議書はどうして作った方が良いの?何を書くの?養育費 基本的なことについて
親権者を決めなければならない!


1.
未成年のお子さんがいるご夫婦が協議離婚する場合、話し合って、どちらが親権者となるのかを決めなければなりません(民法第819条1項)。
そして、誰が親権者であるのかは、離婚届に書かなければならず、親権者が書かれていない場合には離婚届を受け付けてもらえません。
2.
どちらが親権者となるのかについては、話し合いが進まないケースが多いようです。
親権者についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てることも出来ます。
そういう方法があることは、憶えておいて下さい。
3.
では、「どの様なことを考えて親権者をきめるのか?」ですが、これは難しい問題です。
家庭裁判所の判断基準を参考にして見て下さい。

家庭裁判所の判断基準は、「子の利益・福祉」という点にあります。
「子の利益・福祉」を考えるに当たって考慮される事情は多いようですが、主な事情としては、
@ 父母の健康状態・精神状態・生活態度
A 子供の世話をするために、どれくらいの時間が取れるか
B 子供に対する愛情の度合い
C 子供を育てることを手伝ってくれる人はいるのか
いるとして、どの程度手伝ってくれるのか
D 父母の収入・資産等の経済状態
E 家庭環境・教育環境
F 子供の年齢
一般的には、10歳くらいまでは母親による養育が自然であるという見方が強いようです。
それ以上になると、子供の心身の状況にもよりますが、子供の意思を尊重していくようになります。
G 離婚に至った責任の有無

以上は考慮する要素に過ぎません。良く話し合われて下さい。


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