| 離婚協議書はどうして作った方が良いの?何を書くの?>養育費 基本的なことについて |
| 親権者を決めなければならない! |
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| 1. |
未成年のお子さんがいるご夫婦が協議離婚する場合、話し合って、どちらが親権者となるのかを決めなければなりません(民法第819条1項)。 そして、誰が親権者であるのかは、離婚届に書かなければならず、親権者が書かれていない場合には離婚届を受け付けてもらえません。 |
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| 2. |
どちらが親権者となるのかについては、話し合いが進まないケースが多いようです。 親権者についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てることも出来ます。 そういう方法があることは、憶えておいて下さい。 |
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| 3. |
では、「どの様なことを考えて親権者をきめるのか?」ですが、これは難しい問題です。 家庭裁判所の判断基準を参考にして見て下さい。
以上は考慮する要素に過ぎません。良く話し合われて下さい。 |
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