| 離婚協議書を作りたいとお思いの方>親権者を決めなければならない! |
| 離婚協議書は作ったほうが良いの? 何を書くの? |
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簡単な具体例で説明してみましょう。 | |
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離婚の中には、裁判によって離婚する場合もありますが、離婚の9割は協議離婚です。具体例のように、ご夫婦の話し合いで離婚に合意して離婚届を提出する場合が協議離婚です。 離婚に際しては、いくつかの約束がされる場合も少なくありません。特に、協議離婚の場合には裁判所が関係しないため、約束は書面にしておく必要が高くなります。この離婚の際の約束を書面にしたものを離婚協議書と言います。 口約束だけでは、後になってから、何について、どんな内容の約束をしたのかが不明確となりトラブルになりますが、離婚協議書を作成しておけばトラブルの防止に役立ちます。 |
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| 2. |
離婚協議書には、以下の項目は決めておくことが望ましいです。 | |
| @ | 未成年のお子さんがいる場合は、どちらが親権者になるのか 具体例のケースでは、美樹ちゃんの親権者を決めておきます。親権者が誰かは離婚届にも記載します。 |
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| A | 未成年のお子さんがいる場合は、養育費はどうするのか 養育費については、誰が、いくら、どのように支払うのか、を決めておかなければなりません。 具体例で、ご主人の信彦さんが支払うとすれば、信彦さんが、いくら・どのように支払うのかを決めておきます。 また、いつまで支払うのかも決めておく必要があります。美樹ちゃんが高校を卒業するまでなのか、成人するまでなのか等について決めておきます。 |
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| B | 親権者にならなかった親が子供に会ったり・電話することをどうするのか 具体例で、恵子さんを親権者とした場合に、信彦さんが美樹ちゃんにどのように会うのか等をきめておきます。 |
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| C | 財産分与はどうするのか 財産分与とは、簡単に言えば、信彦さん・恵子さんというご夫婦が15年の結婚生活中に協力して築いてきた財産を、離婚の時にそれぞれに分配することです。 |
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| D | 慰謝料はどうするのか 具体例では、信彦さんの不倫がありますから、恵子さんが慰謝料をもらうとすれば、慰謝料を決めておくこともできます。 |
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| 3. |
離婚の時にされる約束の中には、金銭の支払いを内容とするものがあります。そのような約束については、公正証書にしておくと後で便利な場合があります。これを離婚に関する契約公正証書と言います。 公正証書一般の説明はこちらからどうぞ 離婚の時の公正証書の説明はこちらからどうぞ |
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