1.
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信彦さん・恵子さんご夫婦は、話し合って離婚することになりました。お二人には、娘さんの美樹ちゃんがいます。
親権者については、信彦さんが定期的に美樹ちゃんに会えることを条件にして、恵子さんが親権者となることになりました。
この様に、親権者とならなかった他方の親が子供に会うことは、どのように決めておけば良いのでしょうか? |
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2.
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離婚によってお子さんと一緒に暮らさなくなった他方の親が、子供と会い・一緒に過ごすことを面接交渉と言います。
権利として、面接交渉権という言い方もします。
これは、親子であることに基づく当然の権利と考えられています。 |
3.
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面接交渉の決め方 |
| 面接交渉をどのようにするかについては、協議離婚の場合であれば、話し合いによって決められ、こうしなければならないという形はありません。 |
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例えば、月に2回、日曜日の何時間かを一緒に過ごすという決め方がされている場合もあります。 |
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また、電話や手紙などしか認めないという決め方がされている場合もあります。 |
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最近は、夏休みに宿泊を伴う面接交渉を認めるという決め方もされるようになってきています。 |
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ただ、後々のトラブルを防止するためには、面接交渉についての約束は、離婚協議書に書いておく必要があります。 |
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