| 財産分与とは、何でしょうか? |
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| 1. | 財産分与とは、結婚中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することを言います。 財産を清算することになりますから、清算的財産分与という言い方もします。 |
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| 2. | 財産分与の対象となるのは、預貯金・不動産・株式等の夫婦の協力によって築かれた全財産です。そのような財産であれば、夫名義となっていても、妻名義となっていても財産分与の対象となります。 例えば、夫が会社員で、妻が専業主婦である場合には、夫名義で土地・建物を取得し、夫名義で預金するのが一般的でしょう。 しかし、妻の「内助の功」があったから、夫は安心して働けたのであり、やはり夫婦が協力して財産を築いてきたといえるでしょう。 そこで、夫名義の財産であっても、実質的には夫と妻の共有の財産であり、この財産を離婚の際に清算するのが財産分与です。 従って、財産分与の対象となるのは、名義に関係なく、夫婦の協力によって築かれた財産となります。 |
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| 3. | このように、財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算ですから、離婚の原因と財産分与の請求は、別の問題です。 例えば、妻の不貞が原因で離婚することになったとしても、夫婦が協力して築いた財産があれば、離婚原因を作った妻からの財産分与の請求もできます。妻が夫に慰謝料を支払うとしても、財産分与と慰謝料とは場面が異なる問題ということです。 |
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| 4. | 扶養的財産分与 以上のような清算的財産分与とは趣旨を異にするものとして、扶養的財産分与といわれるものがあります。 扶養的財産分与とは、離婚によって、ご夫婦の片方の生活が困難になる場合に、離婚後の生活の維持を目的としてされる財産分与を言います。 扶養的財産分与については、清算的財産分与とは異なる点がありますから、ページを改めてご説明しましょう。 |
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| 5. | 財産分与について合意したら、口約束だけではなく、書面を作成し、金額・支払時期・支払方法等を明確にするようにしてください。また、合意の内容によっては、出来るならば、公正証書の形で残した方が良い場合もあります。 さらに、財産分与の対象に不動産があれば、登記の際には書面が必要になります。 |
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