| 悪質商法・悪徳商法>キャッチセールス |
| 訪問販売 家庭を訪れたセールスマンと契約をしてしまった |
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| 東京都杉並区の行政書士 |
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簡単な具体例で説明してみましょう。 |
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新聞の勧誘員が家庭を訪れるは、けっこう経験することですが、これは訪問販売の典型例の1つです。 訪問販売とは、セールスマンが、突然、家庭や職場を訪問して、商品等を買うように勧誘して契約をさせることを言います。 この訪問販売の場合、契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由はなんであれ、無条件で契約を止める権利が買主(消費者)に認められています(特定商取引法)。この権利を、クーリング・オフの権利とか、無条件の解除権と言います。 具体例の新聞を取る場合も、契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を止めることが出来ます。 |
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ただし、無条件で契約を止める場合(クーリング・オフの場合)には、注意しなければいけないことがあります。 | |
| @ | この場合、売主(販売業者)に契約を止めるという通知をしますが、それは「書面」ですることとされています。この通知は、内容証明郵便が確実です。 内容証明郵便の説明はこちらから |
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| A | 無条件に契約を止めることが出来る商品等は、法律に基づいて指定されているものに限ります。ただ、そのような商品等は、かなり広い範囲に及んでいます。 | |
| B | 無条件に契約を止めることが出来ない場合も、定められています。 例えば、化粧品・健康食品等は使用してしまった場合には、その使用した分について契約を止めることは出来ません。 |
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売主(販売業者)としては、契約をやめさせないように、あの手・この手を使ってきます。これを、クーリング・オフ妨害と言います。 内容証明郵便の作成を含めて、疑問・不安があれば専門家にご相談なさることをお勧めします。 |
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