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 悪質商法・悪徳商法キャッチセールス
訪問販売  家庭を訪れたセールスマンと契約をしてしまった
東京都杉並区の行政書士


1.
簡単な具体例で説明してみましょう。
3日前に、新聞の勧誘員が家庭を訪れて、新聞を取ってくれとしつこくて、なかなか帰ってくれないので、とうとう新聞を取る契約をしてしまいました。やはり、この契約は止めたいのですが、止めることが出来るでしょうか?
2.
新聞の勧誘員が家庭を訪れるは、けっこう経験することですが、これは訪問販売の典型例の1つです。

訪問販売とは、セールスマンが、突然、家庭や職場を訪問して、商品等を買うように勧誘して契約をさせることを言います。
この訪問販売の場合、契約についての書面を受け取った日を含めて
8日以内であれば、理由はなんであれ、無条件で契約を止める権利が買主(消費者)に認められています(特定商取引法)。この権利を、クーリング・オフの権利とか、無条件の解除権と言います。

具体例の新聞を取る場合も、契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を止めることが出来ます。
3.
ただし、無条件で契約を止める場合(クーリング・オフの場合)には、注意しなければいけないことがあります。
@ この場合、売主(販売業者)に契約を止めるという通知をしますが、それは「書面」ですることとされています。この通知は、内容証明郵便が確実です。

                          内容証明郵便の説明はこちらから
A 無条件に契約を止めることが出来る商品等は、法律に基づいて指定されているものに限ります。ただ、そのような商品等は、かなり広い範囲に及んでいます。
B 無条件に契約を止めることが出来ない場合も、定められています。
例えば、化粧品・健康食品等は使用してしまった場合には、その使用した分について契約を止めることは出来ません。
4.
売主(販売業者)としては、契約をやめさせないように、あの手・この手を使ってきます。これを、クーリング・オフ妨害と言います。
内容証明郵便の作成を含めて、疑問・不安があれば専門家にご相談なさることをお勧めします。


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