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訪問販売アポイントメントセールス
キャッチセールス  街頭で呼び止められて営業所に誘われた
東京都杉並区の行政書士


1.
簡単な具体例で説明してみましょう。
5日前に、渋谷の街を歩いていたら、「アンケートに協力して下さい」と声を掛けられ、答えているうちに、「詳しく聞きたい」と言われて、営業所に連れて行かれた。
そこで、化粧品のアンケートに答えていたら化粧品を勧められ、断り切れずに、15万円の化粧品セットを買ってしまいました。
この契約を止めたいのですが、止められるでしょうか?
2.
この具体例のように、街頭などで呼び止めて営業所や喫茶店に連れて行って、商品等を買う契約をさせる方法を、キャッチセールスと言います。

このキャッチセールスの場合、契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由はなんであれ、無条件で契約を止める権利が買主(消費者)に認められています(特定商取引法)。この権利を、クーリング・オフの権利とか、無条件の解除権と言います。

具体例の化粧品セットを買う場合も、契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を止めることが出来ます。
3.
ただし、無条件で契約を止める場合(クーリング・オフの場合)には、注意しなければいけないことがあります。
@ この場合、売主(販売業者)に契約を止めるという通知をしますが、それは「書面」ですることとされています。この通知は、内容証明郵便が確実です。

                          内容証明郵便の説明はこちらから
A 無条件に契約を止めることが出来る商品等は、法律に基づいて指定されているものに限ります。ただ、そのような商品等は、かなり広い範囲に及んでいます。
B 無条件に契約を止めることが出来ない場合も、定められています。
例えば、具体例であげた化粧品や健康食品等は使用してしまった場合には、その使用した分について契約を止めることは出来ません。
4.
買った方が20歳未満の場合

キャッチセールスの場合、20歳未満の方が被害者になるケースも良くあります。この場合には、未成年であることを理由として契約を取り消せる可能性があります(民法第4条)。
この場合には、無条件の解除(クーリング・オフ)の場合のような8日以内という制限はありません。
5. 売主(販売業者)としては、契約をやめさせないように、あの手・この手を使ってきます。これを、クーリング・オフ妨害と言います。
内容証明郵便の作成を含めて、疑問・不安があれば専門家にご相談なさることをお勧めします。


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