トップページ悪質商法・悪徳商法内容証明の作成相続の手続き遺言の作成相談敷金トラブル離婚協議書の作成公正証書の作成サポート

アポイントメントセールスエステティックサロン・外国語会話教室・学習塾・家庭教師派遣
電話勧誘販売  電話が掛かってきて勧められるままに契約してしまった
東京都杉並区の行政書士


1.
簡単な具体例で説明してみましょう。
自宅に電話が掛かってきて、行政書士という国家資格の受験用の講座を勧められ、その気になって申し込みました。その2日後に、契約についての書面等が届きました。しかし、会社も忙しいので、今ではこの講座を止めたいと思っています。
この契約を止めることができるでしょうか?
2.
この具体例のように、電話を掛けて契約を勧め、電話・ファックス・郵送等で申し込みをさせる方法を、電話勧誘販売と言います。

この電話による勧誘の場合、契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由はなんであれ、無条件で契約を止める権利が買主(消費者)に認められています(特定商取引法)。この権利を、クーリング・オフの権利とか、無条件の解除権と言います。

具体例の講座の申込みの場合も、契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を止めることが出来ます。
3.
ただし、無条件で契約を止める場合(クーリング・オフの場合)には、注意しなければいけないことがあります。
@ この場合、売主(販売業者)に契約を止めるという通知をしますが、それは「書面」ですることとされています。この通知は、内容証明郵便が確実です。

                          内容証明郵便の説明はこちらから
A 無条件に契約を止めることが出来る商品等は、法律に基づいて指定されているものに限ります。ただ、そのような商品等は、かなり広い範囲に及んでいます。
B 無条件に契約を止めることが出来ない場合も、定められています。
例えば、化粧品・健康食品等は使用してしまった場合には、その使用した分について契約を止めることは出来ません。
4. 電話による勧誘の場合、「結構です」「いいです」という曖昧な断り方をしたために、相手から契約は成立したとして支払請求をしてくるケースもあります。
このような場合には、契約をしていないことを明確に主張し、また、書面への署名・捺印はしないことが重要です。
5. 勧誘の電話を断っても、繰り返し掛かってくることも良くあるケースです。
法律(特定商取引法)では、電話を断った場合は再び勧誘の電話をすることは禁止しています。従って、この場合には、内容証明郵便などで法律に違反していることを指摘し、電話を止めるように警告する方法もあります。
6. 売主(販売業者)としては、契約をやめさせないように、あの手・この手を使ってきます。これを、クーリング・オフ妨害と言います。
内容証明郵便の作成を含めて、疑問・不安があれば専門家にご相談なさることをお勧めします。


ご相談のメールはこちらから


TOP 会社設立 内容証明 相続手続 遺 言 敷 金 離婚協議書 公正証書