| アポイントメントセールス>エステティックサロン・外国語会話教室・学習塾・家庭教師派遣 |
| 電話勧誘販売 電話が掛かってきて勧められるままに契約してしまった |
|---|
| 東京都杉並区の行政書士 |
| 1. |
簡単な具体例で説明してみましょう。 | |
|
||
| 2. |
この具体例のように、電話を掛けて契約を勧め、電話・ファックス・郵送等で申し込みをさせる方法を、電話勧誘販売と言います。 この電話による勧誘の場合、契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由はなんであれ、無条件で契約を止める権利が買主(消費者)に認められています(特定商取引法)。この権利を、クーリング・オフの権利とか、無条件の解除権と言います。 具体例の講座の申込みの場合も、契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を止めることが出来ます。 |
|
| 3. |
ただし、無条件で契約を止める場合(クーリング・オフの場合)には、注意しなければいけないことがあります。 | |
| @ | この場合、売主(販売業者)に契約を止めるという通知をしますが、それは「書面」ですることとされています。この通知は、内容証明郵便が確実です。 内容証明郵便の説明はこちらから |
|
| A | 無条件に契約を止めることが出来る商品等は、法律に基づいて指定されているものに限ります。ただ、そのような商品等は、かなり広い範囲に及んでいます。 | |
| B | 無条件に契約を止めることが出来ない場合も、定められています。 例えば、化粧品・健康食品等は使用してしまった場合には、その使用した分について契約を止めることは出来ません。 |
|
| 4. | 電話による勧誘の場合、「結構です」「いいです」という曖昧な断り方をしたために、相手から契約は成立したとして支払請求をしてくるケースもあります。 このような場合には、契約をしていないことを明確に主張し、また、書面への署名・捺印はしないことが重要です。 |
|
| 5. | 勧誘の電話を断っても、繰り返し掛かってくることも良くあるケースです。 法律(特定商取引法)では、電話を断った場合は再び勧誘の電話をすることは禁止しています。従って、この場合には、内容証明郵便などで法律に違反していることを指摘し、電話を止めるように警告する方法もあります。 |
|
| 6. | 売主(販売業者)としては、契約をやめさせないように、あの手・この手を使ってきます。これを、クーリング・オフ妨害と言います。 内容証明郵便の作成を含めて、疑問・不安があれば専門家にご相談なさることをお勧めします。 |
|
ご相談のメールはこちらから |
||
| TOP | 会社設立 | 内容証明 | 相続手続 | 遺 言 | 敷 金 | 離婚協議書 | 公正証書 |