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エステティックサロン・外国語会話教室・学習塾・家庭教師派遣
結婚相手紹介サービス・パソコン教室
東京都杉並区の行政書士


1.
簡単な具体例で説明してみましょう。
エステティックサロンの広告を見て、6ヵ月間で40万円のコースに申し込んだが、2ヶ月経っても効果は全くないし、自分には合わないような気がする。
この契約を止めたいのだが、止められるでしょうか?
2.
エステティックサロン・外国語会話教室・学習塾・家庭教師の派遣・結婚相手紹介サービス・パソコン教室というサービスは、比較的高額の取引になりますし、また、実際にサービスを受けてみないと、契約した人にとって効果があるかどうかが分からないサービスです。

そこで法律(特定商取引法)は、無条件に契約を止める権利(クーリング・オフの権利)途中で契約を止める権利(中途解約権)を認めています。

*2004年1月1日から、結婚相手紹介サービス・パソコン教室が新たに規制の対象になりました。

ただし、止めることが出来る契約は、下の表に当てはまるものでなければなりません。
期間 金額
エステティックサロン 1ヵ月を超えるもの 5万円を超えるもの
外国語会話教室 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
家庭教師派遣 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
学習塾 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
結婚相手紹介サービス 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
パソコン教室 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
具体例のエステティックサロンとの契約は、6ヵ月間で40万円ですから、この表の定める契約に当てはまります。 そこで、次に、無条件で契約を止める権利(クーリング・オフの権利)と途中で契約を止める権利(中途解約権)についてみてみましょう。
3.
無条件で契約を止める権利(クーリング・オフの権利)
@ 契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由はなんであれ、無条件で契約を止めることが出来ます。
A 契約を止めるという通知は「書面」ですることとされています。この通知は、内容証明郵便が確実です。

                          内容証明郵便の説明はこちらから
冒頭の具体例では、契約をしてから2ヶ月経っていますから、期間の点からみて無条件で契約を止めるのは無理なようです。ただし、事情によっては可能な場合もあります。
4.
途中で契約を止める権利(中途解約権)
これは、無条件で契約を止めることが出来る期間(契約についての書面を受け取った日を含めて8日間)が経過した後でも、契約を止めることが出来ます。
ただし、下の表にある範囲内で損害金を請求されます。
サービスが始まる前に契約を止めた場合 サービスが始まった後で契約を止めた場合(既にされたサービスの代金に下の額を加えた額)
エステティックサロン 2万円 2万円または契約の残額の10%のいずれか低い額
外国語会話教室 1万5000円 5万円または契約の残額の20%のいずれか低い額
家庭教師派遣 2万円 5万円または1ヵ月分のサービスの額のいずれか低い額
学習塾 1万1000円 2万円または1ヵ月分のサービスの額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円または契約の残額の20%のいずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 5万円または契約の残額の20%のいずれか低い額
冒頭の具体例の場合は、エステティックサロンのサービスが始まっていますから、既にされたサービスの代金に、2万円または契約の残額の10%のいずれか低い額を加えた額の範囲内の損害金の請求はされますが、途中で契約を止めることが出来ます。


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