トップページ悪質商法・悪徳商法内容証明の作成相続の手続き遺言の作成相談敷金トラブル離婚協議書の作成公正証書の作成サポート

 エステティックサロン・外国語会話教室・学習塾・家庭教師派遣消費者契約法を知っていますか?
内職商法  内職に必要だからというのでパソコンを買ってしまった
東京都杉並区の行政書士


1.
簡単な具体例で説明してみましょう。
1週間前に、パソコンでする良い内職があると勧められて、内職の契約をしたが、その際、新しいパソコンが必要であると言われて、一緒に40万円のパソコンを買ってしまいました。
今では、この契約を止めたいと思っていますが、止められるでしょうか?
2.
この具体例のように、内職等の仕事を提供すると誘って、それに必要であるとして商品等を売りつける方法を、内職商法と言います。

この内職商法の場合、契約についての書面を受け取った日を含めて
20日以内であれば、理由はなんであれ、無条件で契約を止める権利が契約した人に認められています(特定商取引法)。この権利を、クーリング・オフの権利とか、無条件の解除権と言います。

具体例の場合、契約についての書面を受け取った日を含めて20日以内であれば、無条件で契約を止めることが出来ます。
3.
ただし、無条件で契約を止める場合(クーリング・オフの場合)には、注意しなければいけないことがあります。

この場合、売主(販売業者)に契約を止めるという通知をしますが、それは「書面」ですることとされています。この通知は、内容証明郵便が確実です。

                          内容証明郵便の説明はこちらから
4.
売主(販売業者)としては、契約をやめさせないように、あの手・この手を使ってきます。これを、クーリング・オフ妨害と言います。
内容証明郵便の作成を含めて、疑問・不安があれば専門家にご相談なさることをお勧めします。


ご相談のメールはこちらから


TOP 会社設立 内容証明 相続手続 遺 言 敷 金 離婚協議書 公正証書