| エステティックサロン・外国語会話教室・学習塾・家庭教師派遣>消費者契約法を知っていますか? |
| 内職商法 内職に必要だからというのでパソコンを買ってしまった |
|---|
| 東京都杉並区の行政書士 |
| 1. |
簡単な具体例で説明してみましょう。 |
|
|
| 2. |
この具体例のように、内職等の仕事を提供すると誘って、それに必要であるとして商品等を売りつける方法を、内職商法と言います。 この内職商法の場合、契約についての書面を受け取った日を含めて20日以内であれば、理由はなんであれ、無条件で契約を止める権利が契約した人に認められています(特定商取引法)。この権利を、クーリング・オフの権利とか、無条件の解除権と言います。 具体例の場合、契約についての書面を受け取った日を含めて20日以内であれば、無条件で契約を止めることが出来ます。 |
| 3. |
ただし、無条件で契約を止める場合(クーリング・オフの場合)には、注意しなければいけないことがあります。 この場合、売主(販売業者)に契約を止めるという通知をしますが、それは「書面」ですることとされています。この通知は、内容証明郵便が確実です。 内容証明郵便の説明はこちらから |
| 4. |
売主(販売業者)としては、契約をやめさせないように、あの手・この手を使ってきます。これを、クーリング・オフ妨害と言います。 内容証明郵便の作成を含めて、疑問・不安があれば専門家にご相談なさることをお勧めします。 |
ご相談のメールはこちらから |
|
| TOP | 会社設立 | 内容証明 | 相続手続 | 遺 言 | 敷 金 | 離婚協議書 | 公正証書 |