1.
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簡単な具体例で説明してみましょう。 |
近くで絵画の展示会が開かれているというチラシをもらったので、気軽に行ってみました。色々と説明も受け、「1つ買いませんか。」と勧められたが、その気は無かったので帰ろうとしました。
そうしたら、3人の男性に囲まれて帰れる状況ではなく、しつこく買うことを勧められたので、結局、30万円の絵画を買ってしまいました。
この契約を止めたいのですが、止められるでしょうか? |
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2.
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この具体例のように、チラシなどで目的を偽って呼び出したうえで勧誘して契約をさせる方法を、アポイントメントセールスと言います。
このアポイントメントセールスの場合、契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由はなんであれ、無条件で契約を止める権利が買主(消費者)に認められています(特定商取引法)。この権利を、クーリング・オフの権利とか、無条件の解除権と言います。
具体例の絵画を買う場合も、契約についての書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を止めることが出来ます。
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3.
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では、絵画を買って、契約についての書面を受け取った日から1ヵ月が経っていた場合は、契約を止めることは出来ないのでしょうか?
この場合は、もちろん無条件の解除(クーリング・オフ)は出来ません。
しかし、「帰ろうとした」のに帰してもらえず、しつこく勧誘されて契約したというのですから、帰ることを妨害されて困惑を生じて契約をしています。この場合、消費者契約法(第4条3項)によって、契約を止めることが出来る可能性があります。 |
4.
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消費者契約法は、新しい法律で2001年4月1日から施行されています。 |
| この法律では、簡単に言えば |
| @ |
買った人が帰ろうとしたのに、それを妨害され困惑を生じさせられて契約した場合 |
| A |
売った人が重要なことについて、買った人に事実と異なることを言って契約をさせた場合 |
| 等には、買った人は契約を止めることが出来ます。 |
| このように、無条件の解除(クーリング・オフ)が出来なくても、買った人が保護される場合もあります。 |
| 消費者契約法は新しい法律で明確でない部分もありますが、今後には大きな期待がかけられています。 |
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