1.
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悪質商法では、通知が重要な意味を持つ場面が多くあります。 |
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無条件の解除(クーリング・オフ)は、内容証明郵便で通知するのが確実です。 |
| A |
未成年者がご両親に無断で契約をした場合には、契約の取り消し(民法第4条)ができる可能性があります。これも、内容証明郵便で通知するのが確実です。 |
| B |
勧誘の電話を断っても、繰り返し掛かってくるケースもあります。その場合には、法律に違反していることを指摘して電話を止めるように内容証明郵便で警告する事もできます。 |
| C |
消費者契約法に違反していることを理由として契約を取り消す場合にも、内容証明郵便が使われます。 |
| D |
契約の内容が消費者契約法に違反していることを指摘するのにも、内容証明郵便が使われます。 |
このほかにも、多くの場面で内容証明郵便を利用します。
行政書士は、特定商取引法・消費者契約法等を考慮した的確な内容証明郵便を作成して、依頼者をサポートいたします。 |
2.
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クレジットで商品を購入したが、無条件の解除(クーリング・オフ)や商品に欠陥がある等の問題が生じた場合には、クジット会社(信販会社等)に対して支払いの停止の申し出もする必要があります。
これも書面ですることが確実であり、実際にも書面で行われています。この種の書面作成のご相談にも対応させて頂きます。
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3.
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売主(販売業者)は、無条件の解除(クーリング・オフ)をされないように、買主にクーリング・オフはできないと誤解させようとする場合もあります。クーリング・オフ妨害とかクーリング・オフ隠しと言います。
そのため、ご自分で内容証明郵便を作成なさろうとしても、はたしてクーリング・オフができるのか迷われることもあると思います。そのような内容証明の作成に関連するご相談にも対応いたします。 |
4.
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悪質商法等の消費者トラブルについては、各種の行政機関や、また、公共の相談機関もあります。ご相談の内容によっては、他の機関のご紹介、または他の機関への申出のサポートをさせて頂きます。 |
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行政書士は、弁護士とは異なり、依頼人に代わって売主(販売業者)との交渉は法律上出来ません。売主(販売業者)との交渉をお望みであれば、弁護士へのご依頼をお考え下さい。 |
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