遺言執行者とは、何ですか?
遺言を作った方(遺言者)が亡くなると、遺言の内容を実現する必要があります・・・例えば、遺言に書かれてある通りに、相続手続きをするなどです。
この遺言の内容を実現することを、「遺言の執行」と言います。そして、「遺言の執行」をする方を遺言執行者と言います。つまり、遺言の内容を実現する方が、遺言執行者です。
【 遺言執行者を定める意義 】
遺言を作った方の目的は、遺言によってご自分の気持ち・希望を実現することにあります・・・それも、迅速に確実に実現することですね。
この点、遺言執行者の定めがないときは、遺言の実現は相続人が自ら行うことになります。しかし、相続人の中には自分が思っていたのとは異なる内容の遺言であるため、遺言の実現に協力的ではない方が出てくることもあります。これでは、遺言者の気持ち・希望は叶えられません。
それに対し、遺言執行者の定めがあれば、相続人の思惑とは関係なく、遺言執行者によって、遺言の内容を、迅速に確実に実現することが出来ます。ここに、遺言執行者を定める意義があります。
【 遺言執行者は、必ず定める必要があるのか? 】
遺言を作るときに、遺言執行者を必ず定めなければならないものではありません。つまり、遺言を作って、遺言執行者を定めなくても、遺言は有効です。
遺言内容や相続人相互の関係などを考え、「遺言を迅速・確実に実現のために遺言執行者が必要か否か」という観点から、遺言執行者を遺言に定めるかどうかを考えてください。
経験上、ご自分で書かれる遺言(自筆証書遺言)の場合には、遺言執行者の定めがないことが通常だろうと思います。他方、公正証書で作る遺言の場合には、逆に、通常は遺言執行者を定めておきます。これも、「遺言を迅速・確実に実現のために遺言執行者が必要か否か」という観点から考えることができます。
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