誰を、遺言執行者とすればいいのか?
遺言の内容を実現することを、「遺言の執行」と言い、「遺言の執行」をする方を遺言執行者と言います。つまり、遺言の内容を実現する方が、遺言執行者です。
この遺言執行者が居ることによって、遺言の内容を、迅速に確実に実現することが出来ます。ここに、遺言執行者を定める意義があります。
従って、遺言執行者を定めなくても遺言の内容が迅速・確実に実現できるのであれば、遺言執行者を定めておく必要はありません。これを前提として、場合を分けてご説明しましょう。
1 遺言をご自分で書く場合(自筆証書遺言)
今までに私が見た遺言からすると、ご自分で遺言を書く場合には、遺言執行者を定めないことが多いだろうと思います。遺言の実現に、あまり不安はないということだろうと思います。
しかし、相続人の中に遺言の内容に不満を持つ方がいるなど、遺言の実現に協力的ではない方が生じるおそれがある場合には、遺言によって利益を受ける相続人を遺言執行者にしておけば良いと思います。
2 遺言を公正証書で作る場合
遺言で公正証書を作成する場合には、遺言執行者を定めることが通常です。この場合も、遺言によって利益を受ける相続人を遺言執行者にしておけば良いと思います。
3 遺贈する場合
遺贈する場合にも、遺贈を迅速・確実に実現するために、遺言執行者を定めておいて下さい。
その場合、遺言で財産をもらう方(「受遺者」といいます)を遺言執行者に指定しておけばいいと思います。受遺者がご自分で遺言の執行をすることが難しいのであれば、行政書士などを代理人に選任して、代理人に任せることができますので、受遺者に負担になることはないと思います。
4 行政書士や弁護士など
相続人間で争いが発生しそうであれば、弁護士さんを遺言執行者と定めておく方が良いと思います。また、遺言内容が複雑であり、その実現に専門知識が必要な場合には、行政書士・弁護士などを遺言執行者と定める方が妥当かと思います。
なお、遺言執行者となるか否かは、その方の自由ですから、行政書士・弁護士などを遺言執行者と定める場合には、事前にお話し内諾をいただく方が良いですね。
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