トップページ悪質商法・悪徳商法内容証明の作成相続の手続き遺言の作成相談敷金トラブル離婚協議書の作成公正証書の作成サポート

内容証明とは、何でしょうか?貸したお金を返してもらいたい時にも内容証明が使われます

重要な通知には 内容証明を利用しましょう



1.
内容証明郵便を利用すれば、どのような内容の手紙を、いつ、誰に出したのかを郵便局(日本郵政公社)が証明してくれます。
そこで、重要な通知をする場合は、内容証明郵便を利用すると便利です。 確実な証拠を残しておくことができ、将来の紛争を防止することができます。


2.
具体例で説明しましょう。

具体例  土地の売買を止めたい場合

鈴木さんが、その所有する土地を3000万円で田中さんに売ったとします。
その1週間後を代金3000万円の支払いの日としましたが、田中さんは払ってくれません。 そこで、鈴木さんは、田中さんとの土地の売買契約を止めたいと思っています。
これを契約の解除と言います。

契約の解除は、電話で通知しても、また、普通の手紙で通知しても、法律上は有効です。
しかし、それでは後で、通知が有ったのか・無かったのかの争いになるかもしれません。 契約の解除のような重要な通知は、内容証明郵便を利用するべきです。


3.
具体例  お金を返してくれという権利が、時効で無くなりそうな場合

鈴木さんは、知り合いの田中さんに100万円を貸しています。
お金を貸した場合、民法では、お金を返してもらえる時から、何もしないで10年経つと、お金を返してくれという権利は消滅します。  これを時効と言います。
でも、鈴木さんは、時効になる1ヵ月前に、田中さんに100万円を貸していたことを思い出しました。

この場合、鈴木さんが田中さんに100万円を返してくれと請求すると、その時から6ヵ月間は返してくれという権利が時効で消滅しなくなります。
そして、この請求は、電話でも普通の手紙でもかまいません。 しかし、電話や普通の手紙では、後になってから、請求が有ったのか・無かったのかで争いになるでしょう。
この場合にも、内容証明郵便を利用して請求しておけば、どのような内容の請求を、いつ、誰にしたのかという証拠が残ります。  無用な争いを防ぐことができるのです。
4.
その他の内容証明郵便が利用される場合を、並べてみます。

 @日常生活の中で
損害賠償の請求・慰謝料の請求をする場合
 A
離婚の協議を申し入れる場合
 B訪問販売等で
クーリング・オフにより契約を解除する場合
 C
債権譲渡の通知をする場合
 D
相殺の通知をする場合
 E借地や借家で、
地代や家賃の値上げを請求する場合

 この他にも、多くの重要な通知があります。


ご相談のメールはこちらから


TOP 会社設立 内容証明 相続手続 遺 言 敷 金 離婚協議書 公正証書