会社設立における新会社法の特徴
新会社法のもとでは、
有限会社の設立ができなくなりました(実は、株式会社として、従来の有限会社とほとんど同じ会社を設立できますが・・・。)。
設立手続きが簡素化された部分がある。
取締役・監査役などの会社の機関については大きく改正された。
等々の多くの改正点があります。
ここでは、新会社法における株式会社の設立手続きの主要な特徴について、ご説明しましょう。
最低資本金制度の廃止
従来は、会社を設立するためには資本金として、株式会社では1000万円・有限会社では300万円が必要とされていました(最低資本金制度)。従って、会社を設立する際には、多額の資金の用意が必要とされていたのです。
しかし、新会社法では、最低資本金制度を廃止し、資本金についての制限はなくなりました。例えば、資本金10万円でも、株式会社の設立が可能となったのです(もちろん、会社経営上、現実的な資本金の額というのは、別に考慮する必要はあります。)
取締役1人で株式会社が作れます。
従来は、株式会社を設立するには、取締役は3人以上必要で、監査役も1人は必要でした。ですから、家族・親戚・友人などに頼んで役員になってもらい、苦労して株式会社としての形を整えたということも良くお聞きしました。
しかし、新会社法では、取締役が1人で株式会社を設立することが出来ることになりました。自分で資金を出し、自分が取締役になって、自分の会社を設立する。シンプルな会社設立が可能となったのです。
発起設立では、払込金保管証明書が不要になりました。
従来は、株式会社を設立するには、出資金を銀行等の金融機関に預けて、「払込金保管証明書」を作成してもらう必要がありました。その書面を、設立登記の申請書に添付するのです。
「払込金保管証明書」をお願いするには、事前に相談に行かなければならず(書類の提出も必要でした)、手数料も必要でした。
手間も掛かり、費用も必要だったのです。
しかし、新会社法では、発起人が、株式会社を設立する際に発行する全ての株式を引受ける場合には(このような設立を、発起設立と言います。)、「払込金保管証明書」を不要としました。出資金を払い込んだことの証明は、通帳のコピーでもできることになったのです。
「払込金保管証明書」をお願いする手間も掛からず、費用も不要となりました。
以上のほかにも、改正点はありますが、新会社法によって、株式会社という形態で事業を行ない易くなったと言えるでしょう。
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