中野区で、遺言の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、中野区、杉並区を中心に遺言の作成をサポートしております。
中野区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。
こんにちは、はじめまして
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
中野区、杉並区を中心に、遺言作成のお手伝いをしております。
事務所は、杉並区にあり、荻窪駅が最寄り駅となりますので、中野区にお住まいの皆様にもご利用は便利だと思います。
中野区でのご依頼であれば、当事務所にお越しいただくことも、私が伺うこともできます。
お気軽に、ご相談ください。
遺言を作成する目的
遺言を作成される方は、ご自分で作る自筆証書遺言でも、公正証書で作る公正証書遺言でも増えています。
そして、遺言を作成する方の目的は、以下の点にあるようです。
1 ご自身のお気持ちを実現しながら、相続を巡る争いを未然に防止して、円滑な相続を実現したい。
2 配偶者・子供達の生活への配慮
3 ご家族にメッセージを残したい
4 お世話になった方へのお礼の意味
ご相談にお乗りしていると、円滑な相続の実現と、配偶者・子供たちへの配慮という点が、遺言作成の大きな目的と感じます。
遺言を作っておきたいケース
遺言は、様々なケースで作られますが、是非、遺言を作って頂きたいケースを2つ、ご紹介しておきます。
【ケース1】 お子さんのいないご夫婦の場合
お子さんのいないご夫婦の場合には、配偶者が相続人となりますが、亡くなられた方のご両親・ご兄弟も相続人となります。そこで、配偶者の生活を考えると、遺言を作成して、配偶者の生活への配慮をしておきたいものです。
【ケース2】相続人ではないパートナーに財産を遺したい場合(事実婚・内縁のケース)
事実婚や内縁関係の場合には、パートナーに相続権がありませんので、遺言によって、パートナーへの配慮が必要になります。
遺言を作っておくことによって、相続の煩わしさから開放されるだけではなく、安心して生活できる環境を作って差し上げることができます。
遺言の種類 「自筆の遺言」と「公正証書の遺言」
遺言にも何種類かありますが、一般的に使われるのは「ご自分で作る自筆証書遺言」と「公正証書で作る公正証書遺言」です。
◆ 自筆証書遺言とは、遺言を作る方が、その全文、日付および氏名を自分で書かれて押印するものです。
ご自分で作成する遺言ですから、費用は掛かりませんから、その点は、気が楽だと思います。
しかし、ご自分で作成する遺言には、法律上、守らなければならないルールがあり、そのルールを守らないと遺言が無効になってしまうという大きなデメリットがあります。
◆ 公正証書遺言とは、公正証書で作成する遺言です。
公正証書に馴染みのない方も多いと思いますが、公正証書は、公証役場で執務する公証人が作成します。
公証役場は、東京ですと、ほとんどの区にあります。そこで執務する公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員です。東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。
この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。
法律の専門家である公証人が、公正証書で作成する遺言には、法律的な間違いがあることは極めて低く、安心で確実な遺言と言われます。
公正証書の作成に費用が掛かることが難点ですが、その難点を補って余りあるメリットがあります。
遺言を作るのであれば、公正証書による遺言がお勧めです。
公正証書遺言のメリット
公正証書による遺言は、公証人という法律の専門家が作成しますので、ご自分で作る遺言にはない大きなメリットがあり、遺言を作る目的が、より実現されることになります。
【公正証書で、確実な遺言が作れる】
公正証書による遺言の場合には、裁判官・検察官等の経験者で法律の専門家である公証人が作成しますから、形式・内容について、法律的に効力がない可能性は極めて低く、そのために、確実な遺言と言われるのです。
【公正証書遺言には、紛失や、偽造・変造の恐れがない】
公正証書の原本は公証役場が保管しますから、紛失・偽造・変造の恐れはありません。
【公正証書遺言は、証明力が高い】
公証人という第三者が法律の専門家という立場で、遺言者の意思を確認して作成し、証人も公正証書遺言の作成に立ち会うのですから、本人の遺言であることは確実です。
【公正証書遺言は、検認が不要である】
公正証書遺言であれば、家庭裁判所による検認という手続きが不要ですので、手間と時間を省くことができ、迅速な相続手続きが可能になります。
【体力がなくなってきたり、ご病気でも作成ができる】
公正証書の場合、ご高齢で体力が弱くなってきたり、病気が重くなっても、遺言の内容が決まっていれば、後は、公証人が、法律の定めに従って作成しますので、遺言の作成が可能です。
また、公証人は、ご自宅や病院等にも出張してくれますので、公証役場に行けなくても公正証書遺言の作成は可能です。
【まとめ】
・公正証書による遺言には、大きなメリットがある。遺言を作るなら、公正証書を考えて見よう。
【公正証書で作る遺言に関心を持たれた方は、下のバナーをクリックしてください。公正証書による遺言を、もっと知ることが出来ます。】
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。)
行政書士による遺言作成サポート
私は、相続のお手伝いもしておりますが、「遺言があれば、こんな争いは無かったのに・・・」
「遺言にもう少し配慮があれば、相続人がこんなに苦労しなくても済んだのに・・・」と思うことがあります。
また、遺留分という最低限の相続分や、次の相続も考えた遺言の作成をした方が良いケースもあります。
他方、遺言を作成したい方にしても、初めての経験では不安もあることと思います。
(1)遺言には法律で決められたルールがありますし、法律上注意したい点もあります。そこで、専門家に相談してみたいと思われることもあるかも知れません。
(2)また、迷っているとき、人と話しながら、また、アドバイスを受けながら考えをまとめるということもあります。遺言の場合には、法律の知識をもっている方でないと、相談相手にはなりにくいですね。
(3)さらに、公正証書で遺言を作成したいのだが、その手続きを頼みたいというときもあります。
その点、法律書類作成のスペシャリストとしての行政書士には、法律上も秘密を守る義務がありますので、安心してご相談・ご依頼いただけるものと思います。
「街の法律家」と言われる行政書士は、費用的にも、相談しやすい存在だと思います。
「相談したいことがあるんだが・・・」「遺言の作成の手伝いをしてもらいたいな。」とお思いのときには、ご連絡ください。
(当事務所のご相談スペースです。プライバシーも完璧に守られますので、安心してお話ができます。)
公証役場の所在について
中野区には、中野駅から徒歩1分程度のところに中野公証役場があります。中野区にお住まいの方であれば、中野公証役場を利用するのが便利だろうと思います。
【中野公証役場】 中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 TEL03-5318-2255
また、公証役場は、お住まいの近くの公証役場だけではなく、お勤め先の近くなど、ご利用しやすい公証役場を利用することができます。
ご依頼いただいたときには、ご相談して、利用する公証役場を決めております。
(中野区といえば中野サンプラザですね・・・もうすぐ解体のようですが。中野公証役場は、中野サンプラザの右側のブルーのビル(1階は野村證券)に入っています。駅から徒歩1分です。)
(中野公証役場の看板です。サンプラザ前の歩道から写メで撮りました。)
当事務所のサポートコース
当事務所でご提供している遺言作成のサポートコースをご紹介しておきます。
[自筆証書遺言サポート・コース]
自筆証書遺言を作成する場合には、もちろん、法律が定めている要件を守る必要があります。しかし、円滑な相続を実現するためには、ご夫婦およびお子さんの今までの関係だけではなく、将来の関係も配慮すべきでしょう。
ご事情に合った配慮をしながら、遺言を作られる方の疑問を解消し、納得して頂ける内容の原案作成をサポートいたします。
基準となる報酬額は、50,000円(消費税別)です。
[公正証書遺言サポート・コース]
公正証書遺言の場合には、公正証書は公証人が作成しますから、その前提として、作りたい遺言の原案を作る必要があります。
この原案をお作りした後、公証人との打ち合わせ・公正証書遺言の作成依頼は私が承ります。面倒な公証役場とのやり取りは、お任せください。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
(注1)難しい事案・事務処理に時間を要する事案などにつきましては、依頼者とお話合いをして、報酬額を決めさせていただく場合があることは、ご承知おきください。
(注2)公証人への手数料、そのほかの交通費・実費は、別途、ご負担をお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東京都北区在住R.I様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生さま
この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ
からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度
丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。
離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の
お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。
一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず
楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても
嬉しかったです!
本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では
ありますが、先生もご自愛くださいませ。
東京都北区 R.I
サービスについて
養育費の支払いとか不安・・・ 離婚のときには どうしておけば良いのかな?
|
協議離婚に必要な公正証書 どうやって作ったらいいのか・・・ 書類作成はお任せください。 |
突然の相続、時間がなくて・・・ 仕事も忙しいしから・・・ 専門家に相談してみようかな? |
遺言で円満な相続にしたい・・・ 注意したら良いのかな? |
設立に時間をかけたくない・・・ 面倒な手続きは 専門家に任せた方が良いかな? |
相談したいけど・・・ なんだか敷居が高そうで・・・ 無料相談を受付中です。 |
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中野区で、遺言を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
お気軽にご相談くださいませ
中野区で、遺言を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法律行政書士事務所にご相談くださいませ。
中野駅、中野坂上駅、東中野駅、野方駅、新中野駅、鷺ノ宮駅、新江古田駅、新井薬師前駅、沼袋駅、中野新橋駅、中野富士見町駅、都立家政駅、新井、江古田、江原町、上鷺宮、上高田、鷺宮、白鷺、中央、中野、沼袋、野方、東中野、本町、松が丘、丸山、南台、大和町、弥生町、若宮など中野区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
よくある質問 相談について
相続、遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
|
お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
自分で遺言を書こうと思いますが、遺言を作る上で、絶対に守らなければいけないことを、教えてください。 |
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「ご自分で遺言を書こう」となさっているのですから、自筆証書遺言をお作りになろうとしているのですね。でしたら、以下の点を守って、遺言を作ってください。
1 遺言書の全文、日付、氏名を、ご自分で書いてください。 ただし、近年の法律改正で、「ご自分で書く」という要件が少し緩和されて、相続財産の特定に必要な事項(つまり財産目録)は、パソコンによる記載や登記事項証明書・預金通帳のコピーを添付する方法でも良いとされました。
2 日付は、例えば、「令和4年8月1日」というように、作成年月日が明確になるように書いてください。
3 氏名は、本名(戸籍上の氏名)を書いてください。そして、氏名の後に押印してください。印鑑は、実印でも、認印でも大丈夫です。 なお、ご住所を書く必要はありません。 |
遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。 特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか? |
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遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。 遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。
この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。 両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。 |
遺贈(遺言で財産を贈ること)をしようと思いますが、遺言者(遺言を作った方)よりも先に、受遺者(遺贈を受ける方)が亡くなったときは、遺贈はどうなりますか? |
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遺言者よりも受遺者が先に亡くなったときは、遺贈は効力を生じません。亡くなった受遺者の相続人が、当然に、新たな受遺者になることはなく、受遺者が受けるべきであった財産は、相続人が相続することになります。 もし、遺言者よりも先に受遺者が亡くなったときには、亡くなった受遺者のお子さんに遺贈したい等のご希望があれば、その旨を遺言に記載しておく必要があります。これは予備的にしておく遺贈ですから、「予備的遺贈」と言います。 |
中野区で、遺言を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。