練馬区で、遺言の作成でお悩みなら

練馬区で、遺言の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、遺言の作成をサポートしております。

 

練馬区の遺言作成も

 

練馬区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

こんにちは、はじめまして

はじめまして、行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。

練馬区、杉並区、中野区を中心として東京都のすべての地域で、遺言の作成をお手伝いしております。

 

私の事務所は杉並区今川にありますが、中学入学の時から育ったのは練馬区下石神井でした(中学は、石神井南中学校です)。事務所も当初は、練馬区上石神井にありました。ですから、練馬区は、私にとって、「ふるさと」と言える特別な場所です。

 

現在の事務所がある杉並区今川も、練馬区から近く、交通も便利です。荻窪病院の隣のマンションとお伝えすれば、お分かりの方もいらっしゃるだろうと思います。

練馬区からのご依頼であれば、当事務所にお越しいただくことも、私が伺うこともできます。

どうぞ、お気軽に、ご相談ください。

 

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遺言を作成する目的

遺言を作成される方は、ご自分で作る自筆証書遺言でも、公正証書で作る公正証書遺言でも増えています。

 

そして、遺言を作成する方の目的は、以下の点にあるようです。

1 ご自身のお気持ちを実現しながら、相続を巡る争いを未然に防止して、円滑な相続を実現したい。

2 配偶者・子供達の生活への配慮

3 ご家族にメッセージを残したい

4 お世話になった方へのお礼の意味

 

ご相談にお乗りしていると、円滑な相続の実現と、配偶者・子供たちへの配慮という点が、遺言作成の大きな目的と感じます。

 

安心、確実な公正証書遺言

 

遺言を作っておきたいケース

遺言は、様々なケースで作られますが、是非、遺言を作って頂きたいケースを2つ、ご紹介しておきます。

 

【ケース1】 お子さんのいないご夫婦の場合

お子さんのいないご夫婦の場合には、配偶者が相続人となりますが、亡くなられた方のご両親・ご兄弟も相続人となります。そこで、配偶者の生活を考えると、遺言を作成して、配偶者の生活への配慮をしておきたいものです。

 

【ケース2】相続人ではないパートナーに財産を遺したい場合(事実婚・内縁のケース)

事実婚や内縁関係の場合には、パートナーに相続権がありませんので、遺言によって、パートナーへの配慮が必要になります。

 

遺言を作っておくことによって、相続の煩わしさから開放されるだけではなく、安心して生活できる環境を作って差し上げることができます。

 

遺言の種類 「自筆の遺言」と「公正証書の遺言」

遺言にも何種類かありますが、一般的に使われるのは「ご自分で作る自筆証書遺言」と「公正証書で作る公正証書遺言」です。

 

 自筆証書遺言とは、遺言を作る方が、その全文、日付および氏名を自分で書かれて押印するものです。

 

ご自分で作成する遺言ですから、費用は掛かりませんから、その点は、気が楽だと思います。

 

しかし、ご自分で作成する遺言には、法律上、守らなければならないルールがあり、そのルールを守らないと遺言が無効になってしまうという大きなデメリットがあります。

 

練馬区の自筆証書遺言も

 

 公正証書遺言とは、公正証書で作成する遺言です。

 

公正証書に馴染みのない方も多いと思いますが、公正証書は、公証役場で執務する公証人が作成します。

 

公証役場は、東京ですと、ほとんどの区にあります。そこで執務する公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員です。東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。


この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。

 

法律の専門家である公証人が、公正証書で作成する遺言には、法律的な間違いがあることは極めて低く、安心で確実な遺言と言われます。

 

公正証書の作成に費用が掛かることが難点ですが、その難点を補って余りあるメリットがあります。

遺言を作るのであれば、公正証書による遺言がお勧めです

 

安心・確実な遺言公正証書

 

公正証書遺言のメリット

公正証書による遺言は、公証人という法律の専門家が作成しますので、ご自分で作る遺言にはない大きなメリットがあり、遺言を作る目的が、より実現されることになります。

 

【公正証書で、確実な遺言が作れる】
公正証書による遺言の場合には、裁判官・検察官等の経験者で法律の専門家である公証人が作成しますから、形式・内容について、法律的に効力がない可能性は極めて低く、そのために、確実な遺言と言われるのです。

 

【公正証書遺言には、紛失や、偽造・変造の恐れがない】
公正証書の原本は公証役場が保管しますから、紛失・偽造・変造の恐れはありません。

 

【公正証書遺言は、証明力が高い】
公証人という第三者が法律の専門家という立場で、遺言者の意思を確認して作成し、証人も公正証書遺言の作成に立ち会うのですから、本人の遺言であることは確実です。

 

【公正証書遺言は、検認が不要である】

公正証書遺言であれば、家庭裁判所による検認という手続きが不要ですので、手間と時間を省くことができ、迅速な相続手続きが可能になります。

 

【体力がなくなってきたり、ご病気でも作成ができる】
公正証書の場合、ご高齢で体力が弱くなってきたり、病気が重くなっても、遺言の内容が決まっていれば、後は、公証人が、法律の定めに従って作成しますので、遺言の作成が可能です。
また、公証人は、ご自宅や病院等にも出張してくれますので、公証役場に行けなくても公正証書遺言の作成は可能です。

 

【まとめ】
・公正証書による遺言には、大きなメリットがある。遺言を作るなら、公正証書を考えて見よう。

 

【公正証書で作る遺言に関心を持たれた方は、下のバナーをクリックしてください。公正証書による遺言を、もっと知ることが出来ます。】

 

公正証書による遺言作成をお手伝いしております。東京都杉並区の行政書士 瓜生和彦

 

公正証書のポスター

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。)

 

行政書士による遺言作成サポート

私は、相続のお手伝いもしておりますが、「遺言があれば、こんな争いは無かったのに・・・」

「遺言にもう少し配慮があれば、相続人がこんなに苦労しなくても済んだのに・・・」と思うことがあります。

また、遺留分という最低限の相続分や、次の相続も考えた遺言の作成をした方が良いケースもあります。

 

他方、遺言を作成したい方にしても、初めての経験では不安もあることと思います。

 

(1)遺言には法律で決められたルールがありますし、法律上注意したい点もあります。そこで、専門家に相談してみたいと思われることもあるかも知れません。

 

(2)また、迷っているとき、人と話しながら、また、アドバイスを受けながら考えをまとめるということもあります。遺言の場合には、法律の知識をもっている方でないと、相談相手にはなりにくいですね。

 

(3)さらに、公正証書で遺言を作成したいのだが、その手続きを頼みたいというときもあります。
その点、法律書類作成のスペシャリストとしての行政書士には、法律上も秘密を守る義務がありますので、安心してご相談・ご依頼いただけるものと思います。

 

「街の法律家」と言われる行政書士は、費用的にも、相談しやすい存在だと思います。
「相談したいことがあるんだが・・・」「遺言の作成の手伝いをしてもらいたいな。」とお思いのときには、ご連絡ください。

 

当事務所のご相談スペース。ここで、遺言作成のご相談にお乗りしております。

(当事務所のご相談スペースです。プライバシーも完璧に守られますので、安心してお話ができます。)

 

公証役場の所在について

練馬区には、練馬公証役場があります。練馬駅から千川通り側に降りた正面のビルにあり、とても便利です。

公正証書による遺言の作成サポートを、ご依頼いただいたときには、練馬公証役場を含め、ご利用に便利な公証役場を利用いたします。

 

【練馬公証役場】 練馬区豊玉北5-17-12練馬駅前ビル3階 TEL 03-3991-4871

 

練馬公証役場です。練馬区での公正証書の作成サポートもお任せください!!

(千川通りから見た練馬公証役場です。駅から徒歩2分で、便利ですね。公証人や職員の方々が、とても親切ですよ!!)

 

当事務所のサポートコース

当事務所でご提供している遺言作成のサポートコースをご紹介しておきます。

 

[自筆証書遺言サポート・コース]
自筆証書遺言を作成する場合には、もちろん、法律が定めている要件を守る必要があります。しかし、円滑な相続を実現するためには、ご夫婦およびお子さんの今までの関係だけではなく、将来の関係も配慮すべきでしょう。
ご事情に合った配慮をしながら、遺言を作られる方の疑問を解消し、納得して頂ける内容の原案作成をサポートいたします。
基準となる報酬額は、50,000円(消費税別)です。

 

[公正証書遺言サポート・コース]
公正証書遺言の場合には、公正証書は公証人が作成しますから、その前提として、作りたい遺言の原案を作る必要があります。
この原案をお作りした後、公証人との打ち合わせ・公正証書遺言の作成依頼は私が承ります。面倒な公証役場とのやり取りは、お任せください。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)
です。

 

(注1)難しい事案・事務処理に時間を要する事案などにつきましては、依頼者とお話合いをして、報酬額を決めさせていただく場合があることは、ご承知おきください。

 

(注2)公証人への手数料、そのほかの交通費・実費は、別途、ご負担をお願いいたします。

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

杉並区在住YA様 (30代後半)離婚 公正証書作成

 

世田谷区在住MS様 (30代前半)離婚 公正証書作成

【お客様の声】

瓜生様
本日は、公証役場で代理人にもなって頂きまして、本当にありがとうございました。

公正証書を作成し、無事に離婚届も提出いたしました。
今まで長い間お世話になりまして、大変感謝しております。
先生にお願いして、いろいろ御相談させて頂きました。
おかげで、乗り切る事ができたと思っております。
ありがとうございました。

東京都杉並区 Y.A

 

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サービスについて

 

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相続の手続き

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練馬区で、遺言を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

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杉並区で公正証書作成 お問い合わせ

 

 

ご相談ください

練馬区をはじめ、丁寧な書類作成を心掛けております。

無料で相談することができますので、ぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

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分かりやすく説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

オリジナル資料

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落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

安心の公正証書

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将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

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離婚の公正証書

練馬区で離婚をお考えの方へ

協議離婚をする場合でも、きちんとした書類を作っておくことは大事です。どのような書類を作ったらいいのか?お悩みの方はこちらへ。

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離婚、遺言、お金の貸し借り・・・

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遺言

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瓜生(うりゅう)行政法務事務所では、練馬区をはじめ東京全域から離婚、相続、遺言などでお悩みを持つ方がいらしております。

 

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練馬駅、大泉学園駅、石神井公園駅、光が丘駅、豊島園駅、小竹向原駅、江古田駅、上石神井駅、中村橋駅、平和台駅、練馬高野台駅、武蔵関駅、氷川台駅、富士見台駅、練馬春日町駅、地下鉄赤塚駅、桜台駅、新桜台駅など練馬区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

よくある質問 相談について

相続、遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

遺言には、色々な種類(方式)のものがあるようですが、どのような遺言があるのか、概略を教えてください。

そうですね、遺言にも色々な種類(方式)があり、大きく分けると、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」に分かれます。

「普通方式の遺言」には、自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言があります。それに対して、「特別方式の遺言」には、一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、そして在船者遺言があります。

 

「特別方式の遺言」は、どれも特殊な遺言ですから、通常は、お考えになる必要はありません。そして、「普通方式の遺言」のうちでも、遺言として良く使われるのは、「ご自分で作る自筆証書遺言」と「公証人に依頼して、公正証書で作る公正証書遺言」です。

遺言の作成をお考えでしたら、自筆証書遺言と公正証書遺言をお調べになられて、どちらがご自分の状況、遺言内容などに適しているのかをお考え下さい。

 

 

遺言を作って、特定の財産(銀行預金など)をお世話になった方に遺贈したいと思っていますが、遺贈を受ける方は、財産をもらわないとすることもできるのでしょうか?

特定の財産を遺贈しようという場合ですから、これは特定遺贈ですね。特定遺贈では、遺言を作った方が亡くなった後は、遺贈を受ける方は、いつでも遺贈を放棄(遺贈を受けないという意思表示)することができます。遺贈を受ける方の意思を尊重しようとしているのですね。

 

なお、義務も一緒に遺贈の対象となっている包括遺贈の場合(例えば、内縁の配偶者に全財産を包括遺贈する等のケース)には、遺贈を受ける方は「相続人と同じ立場に立つ」とされていますので、遺贈の放棄は、自己に対する遺贈があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

 

 

遺贈(遺言で財産を贈ること)をしようと思いますが、遺言者(遺言を作った方)よりも先に、受遺者(遺贈を受ける方)が亡くなったときは、遺贈はどうなりますか?

遺言者よりも受遺者が先に亡くなったときは、遺贈は効力を生じません。亡くなった受遺者の相続人が、当然に、新たな受遺者になることはなく、受遺者が受けるべきであった財産は、相続人が相続することになります。

もし、遺言者よりも先に受遺者が亡くなったときには、亡くなった受遺者のお子さんに遺贈したい等のご希望があれば、その旨を遺言に記載しておく必要があります。これは予備的にしておく遺贈ですから、「予備的遺贈」と言います。

 

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代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、杉並区、練馬区をはじめ東京全域、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、遺言作成サポート、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

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