離婚しても、夫名義の学資保険をそのままにしておく。

学資保険、一工夫。

学資保険で、新たな経験をしましたので、そのご紹介です。

 

【 ケース紹介 】
ご主人名義で学資保険を契約していました。その学資保険を財産分与として奥さんへ渡す、あるいは、解約して解約返戻金で奥さんが新たな学資保険を契約するという方法も考えました。
しかし、奥さんが年上だったこともあり、契約内容が奥さんにとって不利になるそうです。
そこで、奥さんは、ご主人名義の学資保険をそのままにしておきたい。そして、学資保険から給付される教育資金や満期保険金は、奥さんが管理できるようにしたいと思ったのです。

 

学資保険への希望

 

実は、奥さんのお母さんが、保険会社に勤めていて、知恵を付けてくれました。その方法とは、以下のようなものでした。

 

1 ご主人が、新しい銀行口座を作る。

2 学資保険の保険金の振込口座を、新しい銀行口座に変更する。

3 新しい銀行口座の通帳・カードは、奥さんが管理する。

4 教育資金・満期保険金は、新しい銀行口座に振り込む。

 

養育費の支払いについて、公正証書を作りましたので、上記のことを骨格として、公正証書で学資保険の取り決めをしました。

もちろん、上記のことだけではなく、ご夫婦のご事情も考慮しながら、その他の約束も織り込んで、もって詳細な約束に仕上げましたよ。

 

保険会社にお勤めのお母さんは、この方法を過去にも使っているのかも知れません。教育資金・満期保険金は、契約者名義の口座にしか振り込まないそうですから、このような方法を取る必要があるのですね。

 

ご主人が保険を解約できる点には不安が残りますが、上手く行ってくれることを願います。

 

アドバイス

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

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