遺言の利点とは?

1.遺言を作成する理由は、「ご自身のお気持ちを実現しながら、相続を巡る争いを未然に防止して、円滑な相続を実現する」という点にあるでしょう。
相続については、法律で相続人・相続分が定められています。これらの相続人・相続分について遺言を作成しておくことによって、「法律の定めとは異なる、ご自身のお気持ちを実現しながら」「円滑な相続を実現する」ことが出来ます。
これが、遺言の利点です。
具体的には、
(1)どの財産を誰が相続するかを指定する。
(2)法定相続分と異なる相続分を定める。
(3)相続人ではないが、お世話になった人に遺産の一部を贈りたい といった場合です。
少し具体的に見ていきましょう。

2.どの財産を誰が相続するかを指定する。
例えば、夫Aさん・妻Bさんのご夫婦がいらして、お子さんが長男Cさん・長女Dさんとしましょう。
夫であるAさんが亡くなられたときには、(1)相続人は妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんとなり、(2)法定相続分は、妻Bさんは2分の1・長男Cさんは4分の1・長女Dさんは4分の1となります。
相続分については法律に定めがありますが、どの財産を誰が相続するかについては定めはありません。そこで、どの財産を相続するのかを巡って争いになることがあります。
この点、遺言では、どの財産を誰に相続させるかを指定することができます。
妻Bさんにマンションを相続させ、長男Cさんに預貯金・長女Dさんに株式を相続させるという指定ができるのです。
このようにすれば、どの財産を相続するのかを巡っての争いを防止することができ、円滑な相続を実現することができます。
また、妻Bさんにマンションを相続させることによって、生活の基盤を確保させるというご主人のお気持ちも実現できます。
3.法定相続分と異なる相続分を定める。
相続人の相続分については、法律に定めがあります。
上記の例ですと、妻Bさんは2分の1・長男Cさんは4分の1・長女Dさんは4分の1でした。
この場合、長男Cさんが結婚していて、Cさん夫妻で、お母さんであるBさんの老後のお世話をするということも考えられます。
このようなときには、遺言で、法律の定める相続分よりも多くの財産をCさんに相続させることもできます。
「長男Cには、相続分よりも多くの財産を相続させるから、お母さんのことをくれぐれも頼むよ。」ということです。
ただ、このようなケースでは、長女Dさんへの配慮も重要になります。長女Dさんへの配慮を忘れたら、あとあと、しこりを残すことにもなります。
4.相続人ではないが、お世話になった人に遺産の一部を贈りたい。
高齢になってから、義理の兄弟に世話になった、甥・姪に世話になった、ということも考えられます。
しかし、義理の兄弟は相続人ではありませんし、甥・姪も通常は相続人ではありません。従って、お礼をしたいというお気持ちがあっても、遺言がなければ、遺産をそのような方々へ贈ることは出来ません。
この点、遺言を作成しておけば、相続人ではない方へも、遺産を贈り、感謝の気持ちを伝えることができます。これを、遺贈と言います。
遺言を作成される方のお気持ちを実現できる場合です。




落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。

よくある質問 相談について
遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。
自分で遺言を書こうと思いますが、遺言を作る上で、絶対に守らなければいけないことを、教えてください。 |
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「ご自分で遺言を書こう」となさっているのですから、自筆証書遺言をお作りになろうとしているのですね。でしたら、以下の点を守って、遺言を作ってください。
1 遺言書の全文、日付、氏名を、ご自分で書いてください。 ただし、近年の法律改正で、「ご自分で書く」という要件が少し緩和されて、相続財産の特定に必要な事項(つまり財産目録)は、パソコンによる記載や登記事項証明書・預金通帳のコピーを添付する方法でも良いとされました。
2 日付は、例えば、「令和4年8月1日」というように、作成年月日が明確になるように書いてください。
3 氏名は、本名(戸籍上の氏名)を書いてください。そして、氏名の後に押印してください。印鑑は、実印でも、認印でも大丈夫です。 なお、ご住所を書く必要はありません。 |


遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。 特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか? |
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遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。 遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。
この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。 両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。 |


遺言を作って、特定の財産(銀行預金など)をお世話になった方に遺贈したいと思っていますが、遺贈を受ける方は、財産をもらわないとすることもできるのでしょうか? |
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特定の財産を遺贈しようという場合ですから、これは特定遺贈ですね。特定遺贈では、遺言を作った方が亡くなった後は、遺贈を受ける方は、いつでも遺贈を放棄(遺贈を受けないという意思表示)することができます。遺贈を受ける方の意思を尊重しようとしているのですね。
なお、義務も一緒に遺贈の対象となっている包括遺贈の場合(例えば、内縁の配偶者に全財産を包括遺贈する等のケース)には、遺贈を受ける方は「相続人と同じ立場に立つ」とされていますので、遺贈の放棄は、自己に対する遺贈があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 |


遺言には、遺言執行者を決めておくべきなのでしょうか? |
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遺言執行者を決めなければいけないということはありません。 その上で、遺言執行者を決めておくか否かですが、遺言を公正証書で作る場合には、遺言執行者を記載します。他方、ご自分で書く遺言(自筆証書遺言)では、ケースバイケースかと思います。
当たり前ですが、遺言は作成するだけでは意味がなく、その遺言内容を実現する必要があります。しかし、不満のある相続人が居る等の理由で、遺言が迅速に実現されないことがあります。そこで、遺言執行者を指定しておき、遺言内容の迅速な実現に務めるのです。実際の相続手続では、遺言執行者の実印だけで手続きを済ませることも可能で(相続人の実印は不要)、遺言執行者を指定しておく意味はとても大きいです。 従って、遺言内容の実現のために、遺言執行者を定めておいた方がいいか否か、それをお考えになって、遺言に遺言執行者を記載するか否かをお決めください。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

























