遺言の利点とは?
1.遺言を作成する理由は、「ご自身のお気持ちを実現しながら、相続を巡る争いを未然に防止して、円滑な相続を実現する」という点にあるでしょう。
相続については、法律で相続人・相続分が定められています。これらの相続人・相続分について遺言を作成しておくことによって、「法律の定めとは異なる、ご自身のお気持ちを実現しながら」「円滑な相続を実現する」ことが出来ます。
これが、遺言の利点です。
具体的には、
(1)どの財産を誰が相続するかを指定する。
(2)法定相続分と異なる相続分を定める。
(3)相続人ではないが、お世話になった人に遺産の一部を贈りたい といった場合です。
少し具体的に見ていきましょう。
2.どの財産を誰が相続するかを指定する。
例えば、夫Aさん・妻Bさんのご夫婦がいらして、お子さんが長男Cさん・長女Dさんとしましょう。
夫であるAさんが亡くなられたときには、(1)相続人は妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんとなり、(2)法定相続分は、妻Bさんは2分の1・長男Cさんは4分の1・長女Dさんは4分の1となります。
相続分については法律に定めがありますが、どの財産を誰が相続するかについては定めはありません。そこで、どの財産を相続するのかを巡って争いになることがあります。
この点、遺言では、どの財産を誰に相続させるかを指定することができます。
妻Bさんにマンションを相続させ、長男Cさんに預貯金・長女Dさんに株式を相続させるという指定ができるのです。
このようにすれば、どの財産を相続するのかを巡っての争いを防止することができ、円滑な相続を実現することができます。
また、妻Bさんにマンションを相続させることによって、生活の基盤を確保させるというご主人のお気持ちも実現できます。
3.法定相続分と異なる相続分を定める。
相続人の相続分については、法律に定めがあります。
上記の例ですと、妻Bさんは2分の1・長男Cさんは4分の1・長女Dさんは4分の1でした。
この場合、長男Cさんが結婚していて、Cさん夫妻で、お母さんであるBさんの老後のお世話をするということも考えられます。
このようなときには、遺言で、法律の定める相続分よりも多くの財産をCさんに相続させることもできます。
「長男Cには、相続分よりも多くの財産を相続させるから、お母さんのことをくれぐれも頼むよ。」ということです。
ただ、このようなケースでは、長女Dさんへの配慮も重要になります。長女Dさんへの配慮を忘れたら、あとあと、しこりを残すことにもなります。
4.相続人ではないが、お世話になった人に遺産の一部を贈りたい。
高齢になってから、義理の兄弟に世話になった、甥・姪に世話になった、ということも考えられます。
しかし、義理の兄弟は相続人ではありませんし、甥・姪も通常は相続人ではありません。従って、お礼をしたいというお気持ちがあっても、遺言がなければ、遺産をそのような方々へ贈ることは出来ません。
この点、遺言を作成しておけば、相続人ではない方へも、遺産を贈り、感謝の気持ちを伝えることができます。これを、遺贈と言います。
遺言を作成される方のお気持ちを実現できる場合です。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。 特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか? |
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遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。 遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。
この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。 両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。 |
遺言を公正証書で作ろうと思うのですが、必要とされる証人2人を揃えることができずに困っています。 このようなときは、どうすればいいのでしょうか? |
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公正証書で遺言を作るときには証人2人が必要ですが、相続人となることが予想される方(推定相続人)、遺言で財産をもらう方(受遺者)などは証人にはなれません。また、証人をお願いすると、遺言の内容を知ってしまいますから、証人をお願いするのに相応しい方は少ないかも知れません。 そのようなときは、公証役場にお願いすれば、法務局のOBを証人として用意してもらえます。お礼は必要ですが、おそらく二度と会うことはありませんから、気持ちは楽だと思います。
なお、私が公正証書遺言の作成をお手伝いするときには、私も証人を務めさせていただきますし、もう1人の証人として、仲間の行政書士をお連れすることも出来ます(その方へのお礼は必要ですが)。 |
自分で遺言を書こうと思いますが、遺言を作る上で、絶対に守らなければいけないことを、教えてください。 |
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「ご自分で遺言を書こう」となさっているのですから、自筆証書遺言をお作りになろうとしているのですね。でしたら、以下の点を守って、遺言を作ってください。
1 遺言書の全文、日付、氏名を、ご自分で書いてください。 ただし、近年の法律改正で、「ご自分で書く」という要件が少し緩和されて、相続財産の特定に必要な事項(つまり財産目録)は、パソコンによる記載や登記事項証明書・預金通帳のコピーを添付する方法でも良いとされました。
2 日付は、例えば、「令和4年8月1日」というように、作成年月日が明確になるように書いてください。
3 氏名は、本名(戸籍上の氏名)を書いてください。そして、氏名の後に押印してください。印鑑は、実印でも、認印でも大丈夫です。 なお、ご住所を書く必要はありません。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。