遺言の撤回について
1.遺言の撤回
「いざ遺言を作ろうとしても、どのような内容とするか、まだ悩んでいる。」
「色々と考えてきたはずだが、文書として遺すとなると、この内容で良いのだろうか?」
そのようなお気持ちも、十分に想像できます。
遺言を作成するに際しては、遺留分など気を付けた方が良いこともありますし、また、それぞれのご家庭の事情から、配慮しておいた方が良いこともあるでしょう。
お考えがまとまらないうちに、中途半端に遺言を作成すべきではありませんが、かと言って、迷ってばかりで、なかなか遺言を作成できないという状態も困ります。
そこで、遺言はいつでも変更できますし、無かったことにできるということも憶えておいてください。
遺言を作成した後で、お気持ちが変わったり、ご事情が変化したときには、遺言の内容を変更できます。
遺言の撤回と言いますが、これをご存知ですと、多少はお気持ちが楽になるのではないでしょうか。
遺言の撤回について、自筆証書遺言と公正証書遺言に分けてご説明しましょう。
2.自筆証書遺言の撤回
(1)自筆証書遺言の場合には、遺言書を破棄すれば、遺言を撤回したことになります。
(2)また、「前の遺言を撤回する」旨の新たな遺言を作成しても、前に作成された遺言は撤回されます。
前の遺言の一部だけを撤回する旨の新しい遺言を作成することもできます。
* 前の遺言が自筆証書遺言である場合に、前の遺言を撤回するための新たな遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらでも構いません。
(3)前の遺言を撤回する新たな遺言を作成するほかに、前の遺言が新たな遺言と抵触する場合(例えば、前の遺言では、土地を長男に相続させるとしていたが、新たな遺言では長女に相続させるとしている場合)には、その抵触する部分は撤回したとみなされます。
また、前の遺言と抵触する生前行為をした場合(例えば、土地を、長男に相続させると遺言したが、その後で、不動産屋に売却した場合)にも、生前行為と抵触する部分は遺言は撤回したとみなされます。
3.公正証書遺言の撤回
(1)自筆証書遺言の場合には、遺言書を破棄すれば、遺言を撤回したことになりましたが、公正証書遺言の場合には、遺言者が持っている公正証書を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。公正証書の原本が、公証役場に保管されているからです。
従って、この場合には新たな遺言を作成して、前の遺言を撤回する必要があります。
前の遺言が公正証書遺言である場合に、前の遺言を撤回するための新たな遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらでも構いません。
(2)自筆証書遺言と同じですが、前の遺言を撤回する新たな遺言を作成するほかに、前の遺言が新たな遺言と抵触する場合には、その抵触する部分は撤回したとみなされます。
また、前の遺言と抵触する生前行為をした場合にも、生前行為と抵触する部分は遺言は撤回したとみなされます。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
予備的遺言というものがあるそうですが、予備的遺言とは、どのようなものですか? |
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予備的遺言とは、補充遺言とも言いますが、以下のようなものを言います。
例えば、奥さんとお子さんが二人いるAさんが、遺言を作ろうとしたとします。 その場合、通常は、奥さんとお子さん二人に、どの財産を相続させるかを遺言に記載することになりますね。しかし、もしかしたら、奥さんはAさんが亡くなる以前に亡くなるかも知れません。そこで、その場合に備えて(予備的に)、奥さんが先に亡くなったときには、「奥さんに相続させるつもりであった財産をどうするか」も記載しておくことが出来ます。これを、予備的遺言と言います。
実際の遺言作成では、良く使われます。 |
遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。 特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか? |
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遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。 遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。
この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。 両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。 |
公正証書の遺言の作成を考えていて、その手伝いをしてもらいたいと思っています。 ちょっと遠いのですが、出張はどこまでしてもらえますか? |
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遠方の場合でもご対応させて頂いております。まずはご相談いただけましたら幸いです。 私が利用している杉並区の荻窪駅はJRの他、地下鉄東西線が通り、丸ノ内線の始発駅でもあります。 都内でしたら、地下鉄を使うと思っていたほど、移動に時間が掛かりません。そのため、都内の色々な場所へ伺っております。 東京都内はご対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。フットワークの軽さが、私の大きな特徴です。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。