行政書士による遺言作成サポート

[自筆証書遺言サポート・コース]
自筆証書遺言を作成する場合には、もちろん、法律が定めている要件を守る必要があります。
しかし、内容として、円滑な相続を実現するためには、遺留分を考えるだけでは足りず、今までのご夫婦・お子さんとの関係・将来の関係も考慮する必要があるでしょう。
そのようなお話を伺いながら、どの点に注意すべきか、どのような配慮をしておくべきか、を考えましょう。遺言を作られる方の疑問を解消しながら、納得して頂ける内容の原案作成をサポートいたします。原案が完成すれば、自筆の遺言ですから、ご自身でお書き頂くだけとなります。
ケースとしては、遺留分を侵害することもあるかも知れません。その場合に、どのように対処すべきか、悩むでしょうが、そのような場合のサポートもさせていただきます。
自筆証書遺言サポート・コースの基準となる報酬額は、50,000円(消費税別)です。


[公正証書遺言サポート・コース]
公正証書遺言の場合には、公正証書は公証人が作成しますから、その前提として、どのような遺言を作りたいのかという原案を作っておく必要があります。原案を作る過程は、自筆証書遺言の場合と同じです。
この原案をお作りした後、公証人との打ち合わせ・公正証書遺言の作成依頼は私が承ります。面倒な公証役場とのやり取りは、お任せください。
公正証書遺言の作成する場合には、印鑑証明書・住民票の写し・登記簿謄本・固定資産の評価証明書等が必要となる場合がありますが、ご用意できるものは、ご用意させていただきます。
また、公正証書遺言の場合には、2人以上の証人が必要です。ご友人に証人を頼むことも考えられますが、ご友人に遺言の内容を知られることには躊躇を感じる方も少なくないはずです。
行政書士は証人のご依頼も承りますし、もう1人、行政書士の証人をご用意いたします。遺言内容についての秘密も守られることになります。
公正証書遺言作成サポート・コースの基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
(注1)難しい事案・事務処理に時間を要する事案などにつきましては、依頼者とお話合いをして、報酬額を決めさせていただく場合があることは、ご承知おきください。
(注2)公証人への手数料、そのほかの交通費・実費は、別途、ご負担をお願いいたします。




落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。

よくある質問 相談について
遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。
自分で遺言を書こうと思いますが、遺言を作る上で、絶対に守らなければいけないことを、教えてください。 |
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「ご自分で遺言を書こう」となさっているのですから、自筆証書遺言をお作りになろうとしているのですね。でしたら、以下の点を守って、遺言を作ってください。
1 遺言書の全文、日付、氏名を、ご自分で書いてください。 ただし、近年の法律改正で、「ご自分で書く」という要件が少し緩和されて、相続財産の特定に必要な事項(つまり財産目録)は、パソコンによる記載や登記事項証明書・預金通帳のコピーを添付する方法でも良いとされました。
2 日付は、例えば、「令和4年8月1日」というように、作成年月日が明確になるように書いてください。
3 氏名は、本名(戸籍上の氏名)を書いてください。そして、氏名の後に押印してください。印鑑は、実印でも、認印でも大丈夫です。 なお、ご住所を書く必要はありません。 |


【あるメール相談から】 年金で細々と生活していて、銀行口座は夫が700万円、妻が600万円ですが、それぞれが先に亡くなった場合に備えて、遺言を作成しようか考えています。 相続税も課税されない、このような金額の相続の場合、遺言は不要でしょうか? |
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遺言がないときには、民法が定める相続(法定相続)となります。つまり、民法には、夫や妻が亡くなった場合の相続人とその相続分が規定されていますが、遺言がないときには、その民法の定めに従った相続となります。 それに対し、遺言を作成することによって、民法の定める相続とは異なる、遺言者が希望する相続を実現することができます。 従って、「どのような相続を実現したいのか」という観点から、遺言の必要性をお考え下さい。
相続税の問題は、以上とは別の問題です。 |


遺言を公正証書で作ろうと思うのですが、必要とされる証人2人を揃えることができずに困っています。 このようなときは、どうすればいいのでしょうか? |
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公正証書で遺言を作るときには証人2人が必要ですが、相続人となることが予想される方(推定相続人)、遺言で財産をもらう方(受遺者)などは証人にはなれません。また、証人をお願いすると、遺言の内容を知ってしまいますから、証人をお願いするのに相応しい方は少ないかも知れません。 そのようなときは、公証役場にお願いすれば、法務局のOBを証人として用意してもらえます。お礼は必要ですが、おそらく二度と会うことはありませんから、気持ちは楽だと思います。
なお、私が公正証書遺言の作成をお手伝いするときには、私も証人を務めさせていただきますし、もう1人の証人として、仲間の行政書士をお連れすることも出来ます(その方へのお礼は必要ですが)。 |


遺言には、「付言」というものがあるそうですが、どのようなものですか? |
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多くの遺言でそうだと思いますが、その遺言を作った理由、遺言のように財産を分けた理由があるはずです。また、家族に対する感謝の気持ち、遺言者が居なくなった後の家族への希望(仲良く、穏やかに暮らして欲しい等)などもあるかと思います。 これらのことも、遺言に記載しておくことができ、これを、「付言」と言います。 「付言」というのは、聞き慣れないでしょうが、実際の遺言では、良く(非常によく?)使われています。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

























