行政書士による遺言作成サポート

行政書士による遺言作成サポート 東京都杉並区の口コミのいい行政書士

 

[自筆証書遺言サポート・コース]
自筆証書遺言を作成する場合には、もちろん、法律が定めている要件を守る必要があります。

しかし、内容として、円滑な相続を実現するためには、遺留分を考えるだけでは足りず、今までのご夫婦・お子さんとの関係・将来の関係も考慮する必要があるでしょう。

 

そのようなお話を伺いながら、どの点に注意すべきか、どのような配慮をしておくべきか、を考えましょう。遺言を作られる方の疑問を解消しながら、納得して頂ける内容の原案作成をサポートいたします。原案が完成すれば、自筆の遺言ですから、ご自身でお書き頂くだけとなります。 

 

ケースとしては、遺留分を侵害することもあるかも知れません。その場合に、どのように対処すべきか、悩むでしょうが、そのような場合のサポートもさせていただきます。

自筆証書遺言サポート・コースの基準となる報酬額は、50,000円(消費税別)です。

 

手軽に作れて、費用もかからない、自筆証書遺言

 

遺言相談、遺言の原案作成、公正証書遺言の手続きをフルサポート。

 

[公正証書遺言サポート・コース]
公正証書遺言の場合には、公正証書は公証人が作成しますから、その前提として、どのような遺言を作りたいのかという原案を作っておく必要があります。原案を作る過程は、自筆証書遺言の場合と同じです。

 

この原案をお作りした後、公証人との打ち合わせ・公正証書遺言の作成依頼は私が承ります。面倒な公証役場とのやり取りは、お任せください。


公正証書遺言の作成する場合には、印鑑証明書・住民票の写し・登記簿謄本・固定資産の評価証明書等が必要となる場合がありますが、ご用意できるものは、ご用意させていただきます。


また、公正証書遺言の場合には、2人以上の証人が必要です。ご友人に証人を頼むことも考えられますが、ご友人に遺言の内容を知られることには躊躇を感じる方も少なくないはずです。
行政書士は証人のご依頼も承りますし、もう1人、行政書士の証人をご用意いたします。遺言内容についての秘密も守られることになります。

 

公正証書遺言作成サポート・コースの基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

(注1)難しい事案・事務処理に時間を要する事案などにつきましては、依頼者とお話合いをして、報酬額を決めさせていただく場合があることは、ご承知おきください。

 

(注2)公証人への手数料、そのほかの交通費・実費は、別途、ご負担をお願いいたします。

 

遺言のプロ、公証人が作成する安心の遺言公正証書

 

 

電話番号03-5310-1776

 

 

特長について

遺言に強い行政書士がご相談に対応

無料でご相談は、土日、夜でも対応しております。相続手続き、遺言作成をお考えならぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすい説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

あなただけのオリジナル資料

ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

心理面までサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

公的な文書を作成

経験が豊富な専門家が、効力の強い公的な文書を作成。

将来の安心感が得られ、ストレスが減ります。

 

ご契約までの流れについて

 

よくある質問 相談について

遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

 

公正証書の遺言の作成を考えていて、その手伝いをしてもらいたいと思っています。

ちょっと遠いのですが、出張はどこまでしてもらえますか?

遠方の場合でもご対応させて頂いております。まずはご相談いただけましたら幸いです。

私が利用している杉並区の荻窪駅はJRの他、地下鉄東西線が通り、丸ノ内線の始発駅でもあります。

都内でしたら、地下鉄を使うと思っていたほど、移動に時間が掛かりません。そのため、都内の色々な場所へ伺っております。

東京都内はご対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。フットワークの軽さが、私の大きな特徴です。

 

 

遺言を公正証書で作ろうと思うのですが、必要とされる証人2人を揃えることができずに困っています。

このようなときは、どうすればいいのでしょうか?

公正証書で遺言を作るときには証人2人が必要ですが、相続人となることが予想される方(推定相続人)、遺言で財産をもらう方(受遺者)などは証人にはなれません。また、証人をお願いすると、遺言の内容を知ってしまいますから、証人をお願いするのに相応しい方は少ないかも知れません。

そのようなときは、公証役場にお願いすれば、法務局のOBを証人として用意してもらえます。お礼は必要ですが、おそらく二度と会うことはありませんから、気持ちは楽だと思います。

 

なお、私が公正証書遺言の作成をお手伝いするときには、私も証人を務めさせていただきますし、もう1人の証人として、仲間の行政書士をお連れすることも出来ます(その方へのお礼は必要ですが)。

 

 

遺言には、「付言」というものがあるそうですが、どのようなものですか?

多くの遺言でそうだと思いますが、その遺言を作った理由、遺言のように財産を分けた理由があるはずです。また、家族に対する感謝の気持ち、遺言者が居なくなった後の家族への希望(仲良く、穏やかに暮らして欲しい等)などもあるかと思います。

これらのことも、遺言に記載しておくことができ、これを、「付言」と言います。
遺言者の気持ちが相続人に伝わりますので、財産を巡る紛争を回避し、遺言の円滑な実現を図る上で有益だとされていますし、それを狙って、「付言」を作ることがあります。

「付言」というのは、聞き慣れないでしょうが、実際の遺言では、良く(非常によく?)使われています。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

 

遺言 お問い合わせ

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に相続手続き、遺言作成サポート、離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートのご相談にお乗りしております。

 

【東京都の公正証書作成サポートの対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、遺言作成サポート、離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

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電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

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営業時間:9:00~18:00

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(登録番号 第02082712

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