自筆証書遺言(ご自分で書く遺言)

 

行政書士による自筆証書遺言作成サポート

 

1.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言をする方が自ら遺言の内容を記載し、日付と氏名を自署する遺言です。

 

〈自筆証書遺言のメリット・デメリット〉


自筆証書遺言は、遺言をする方が1人で遺言できますから、遺言を残したこと・遺言の内容が他人に知られずに秘密にできます。また、公正証書遺言とは異なり、特に費用も掛からず、手軽に遺言を残すことができます。


しかし、例えば、日付が書かれていないと遺言は効力のないものとなりますし、また、勘違い等があっても、そのままとなりますので確実とはいえません。更に、自筆証書遺言は紛失のおそれがありますし、偽造・変造のおそれもあります。これらの点では、公正証書遺言の方が優れていると言えます。

手軽に書ける、自筆証書遺言

行政書士による遺言作成サポート

 

2.注意点

自筆証書遺言では、以下の点に注意が必要です。

 

(1)遺言の内容を自分で書かなければなりません。
遺言書の全文を、ご自分で書いてください。

 ただし、近年の法律改正で、「ご自分で書く」という要件が少し緩和されて、相続財産の特定に必要な事項(つまり財産目録)は、パソコンによる記載や登記事項証明書・預金通帳のコピーを添付する方法でも良いとされました。

 

(2)日付も自署しなければなりません。
日付は、遺言成立の時期を明らかにするために要求されるもので、日付がない場合には、遺言は効力のないものとなります。
また、「平成15年11月吉日」という日付の書き方では、それが何時なのか分かりませんから、その様な日付の書き方も認められません。

 

(3)署名し、押印しなければなりません。
氏名については、雅号・通称でも良いとされていますが、本名を書いておくのが普通です。
押印も必ずしなければならず、認印でも良いのですが、実印をお持ちであれば実印を使いましょう。

 

(4)遺言中の字句を訂正したり、または加除する場合には、一般の文書の訂正方法とは異なった厳格な方法が要求されています。
従って、字句の訂正・加除が必要になった場合には、書き直しをすることをお勧めします。

 

(5)遺言書の保管について
遺言書の保管には気を使うのですが、厳重に保管しすぎて、発見されないということでは、遺言を残した意味がなくなります。
良く利用されるのは、自宅の金庫・銀行の貸金庫などです。

 

3.当事務所では、遺言作成のお手伝いもしております。

遺言の内容が未定で、どのような遺言にしたら良いかお迷い場合や、遺言の内容が複雑な場合には、ご相談下さい。
自筆証書遺言ですから、他人が書く訳にはいきませんが、お話をお聞きしながら、ご一緒に考えたり、原案をお作りいたします。

 

気軽な自筆証書遺言と安心確実な公正証書遺言

 

 

 

 

特長について

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よくある質問 相談について

遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

 

遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。

特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか?

遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。

遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。

 

この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。

両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。

 

 

遺言を作って、特定の財産(銀行預金など)をお世話になった方に遺贈したいと思っていますが、遺贈を受ける方は、財産をもらわないとすることもできるのでしょうか?

特定の財産を遺贈しようという場合ですから、これは特定遺贈ですね。特定遺贈では、遺言を作った方が亡くなった後は、遺贈を受ける方は、いつでも遺贈を放棄(遺贈を受けないという意思表示)することができます。遺贈を受ける方の意思を尊重しようとしているのですね。

 

なお、義務も一緒に遺贈の対象となっている包括遺贈の場合(例えば、内縁の配偶者に全財産を包括遺贈する等のケース)には、遺贈を受ける方は「相続人と同じ立場に立つ」とされていますので、遺贈の放棄は、自己に対する遺贈があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

 

 

【あるメール相談から】

年金で細々と生活していて、銀行口座は夫が700万円、妻が600万円ですが、それぞれが先に亡くなった場合に備えて、遺言を作成しようか考えています。

相続税も課税されない、このような金額の相続の場合、遺言は不要でしょうか?

遺言がないときには、民法が定める相続(法定相続)となります。つまり、民法には、夫や妻が亡くなった場合の相続人とその相続分が規定されていますが、遺言がないときには、その民法の定めに従った相続となります。

それに対し、遺言を作成することによって、民法の定める相続とは異なる、遺言者が希望する相続を実現することができます。

従って、「どのような相続を実現したいのか」という観点から、遺言の必要性をお考え下さい。

 

相続税の問題は、以上とは別の問題です。

 

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