遺言が必要 内縁・事実婚のケース

内縁・事実婚では、遺言が必須

 

1.簡単な具体例で説明しましょう。

 

婚姻届を提出していませんが、実質的にはご夫婦として生活している内縁関係・事実婚というカップルが増加しています。

内縁関係・事実婚の場合には、是非とも遺言を作っておいて頂きたいのですが、その理由について、具体例を通してご説明いたします。


信夫さんは、奥様を亡くされた後は1人で生活してきましたが、縁あってある女性と知り合い、10年近く、実質的なご夫婦として、お2人で生活をなさっています。ただ、信夫さんには、成人したお子さんが2人いらっしゃるため、お子さんに気を遣って婚姻届は出していません。
この様な状態で、突然信夫さんが亡くなられた場合、相続は、どうなってしまうのでしょうか?

 

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2.遺言がない場合

 

遺言がない場合には、信夫さんの相続人は信夫さんのお子さんであり、信夫さんの全財産はお子さんが相続することになります。


内縁の配偶者・事実婚のパートナーは、実質的にはご夫婦であるとしても、入籍していない以上は、相続人にはなりません。相続人は、戸籍を基準として決められるからです。

従って、たとえ10年近く実質的なご夫婦として生活をなさって来ても、内縁の配偶者や事実婚のパートナーは、信夫さんの財産を相続することはないのです。

 

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3.遺言が遺されている場合

 

信夫さんが遺言を遺されていても、信夫さんのお子さんが相続人であり、内縁の配偶者・事実婚のパートナーが相続人にならないことは同じです。


しかし、信夫さんは、遺言により財産を、内縁の配偶者や事実婚のパートナーに贈ることができます。

これを遺贈と言います。たとえば、一緒に住んでいたマンションを内縁の配偶者に遺贈する等です。

 

ただ、この場合には、信夫さんのお子さんには「遺留分」がありますから、遺留分に配慮した遺言を作成することが大切になります。内縁の配偶者の方への配慮と、お子さんへの配慮が必要になるということです。


「遺留分」については、ページを改めてご説明しましょう。

 

この様な場合には、遺言を作成しておくことによって、内縁の配偶者の方にも気遣いができますし、他方、円滑な相続も可能となるのです。

是非とも、遺言を遺しておきたい場合です。

 

私は、自分で遺言を書きました。

 

 

 

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よくある質問 相談について

遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

【あるメール相談から】

年金で細々と生活していて、銀行口座は夫が700万円、妻が600万円ですが、それぞれが先に亡くなった場合に備えて、遺言を作成しようか考えています。

相続税も課税されない、このような金額の相続の場合、遺言は不要でしょうか?

遺言がないときには、民法が定める相続(法定相続)となります。つまり、民法には、夫や妻が亡くなった場合の相続人とその相続分が規定されていますが、遺言がないときには、その民法の定めに従った相続となります。

それに対し、遺言を作成することによって、民法の定める相続とは異なる、遺言者が希望する相続を実現することができます。

従って、「どのような相続を実現したいのか」という観点から、遺言の必要性をお考え下さい。

 

相続税の問題は、以上とは別の問題です。

 

 

 

遺言には、「付言」というものがあるそうですが、どのようなものですか?

多くの遺言でそうだと思いますが、その遺言を作った理由、遺言のように財産を分けた理由があるはずです。また、家族に対する感謝の気持ち、遺言者が居なくなった後の家族への希望(仲良く、穏やかに暮らして欲しい等)などもあるかと思います。

これらのことも、遺言に記載しておくことができ、これを、「付言」と言います。
遺言者の気持ちが相続人に伝わりますので、財産を巡る紛争を回避し、遺言の円滑な実現を図る上で有益だとされていますし、それを狙って、「付言」を作ることがあります。

「付言」というのは、聞き慣れないでしょうが、実際の遺言では、良く(非常によく?)使われています。

 

 

予備的遺言というものがあるそうですが、予備的遺言とは、どのようなものですか?

予備的遺言とは、補充遺言とも言いますが、以下のようなものを言います。

 

例えば、奥さんとお子さんが二人いるAさんが、遺言を作ろうとしたとします。

その場合、通常は、奥さんとお子さん二人に、どの財産を相続させるかを遺言に記載することになりますね。しかし、もしかしたら、奥さんはAさんが亡くなる以前に亡くなるかも知れません。そこで、その場合に備えて(予備的に)、奥さんが先に亡くなったときには、「奥さんに相続させるつもりであった財産をどうするか」も記載しておくことが出来ます。これを、予備的遺言と言います。

 

実際の遺言作成では、良く使われます。

 

 

遺贈では、遺言執行者を決めておいた方がいいのでしょうか?

遺贈とは、遺言で財産を贈ることを言います。

例えば、内縁の奥さんが居る場合に、財産を、相続人である兄弟にではなく、遺言で内縁の奥さんへ贈ることがそうです。

この場合、遺言内容を実現するために、銀行などの手続きが必要ですが、遺言執行者の指定がなければ、相続人がその手続きをする必要があります。しかし、どうでしょうか・・・相続人である兄弟は、それを喜んでするでしょうか。面白くない相続人も居るかも知れませんから、内縁の奥さんを遺言執行者として、遺言内容を確実に実現させる方がいいですね。

従って、遺贈する場合には、その遺贈を受ける方を遺言執行者としておくことがいいです。

 

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