遺言が必要 内縁・事実婚のケース

1.簡単な具体例で説明しましょう。
婚姻届を提出していませんが、実質的にはご夫婦として生活している内縁関係・事実婚というカップルが増加しています。
内縁関係・事実婚の場合には、是非とも遺言を作っておいて頂きたいのですが、その理由について、具体例を通してご説明いたします。
信夫さんは、奥様を亡くされた後は1人で生活してきましたが、縁あってある女性と知り合い、10年近く、実質的なご夫婦として、お2人で生活をなさっています。ただ、信夫さんには、成人したお子さんが2人いらっしゃるため、お子さんに気を遣って婚姻届は出していません。
この様な状態で、突然信夫さんが亡くなられた場合、相続は、どうなってしまうのでしょうか?

2.遺言がない場合
遺言がない場合には、信夫さんの相続人は信夫さんのお子さんであり、信夫さんの全財産はお子さんが相続することになります。
内縁の配偶者・事実婚のパートナーは、実質的にはご夫婦であるとしても、入籍していない以上は、相続人にはなりません。相続人は、戸籍を基準として決められるからです。
従って、たとえ10年近く実質的なご夫婦として生活をなさって来ても、内縁の配偶者や事実婚のパートナーは、信夫さんの財産を相続することはないのです。

3.遺言が遺されている場合
信夫さんが遺言を遺されていても、信夫さんのお子さんが相続人であり、内縁の配偶者・事実婚のパートナーが相続人にならないことは同じです。
しかし、信夫さんは、遺言により財産を、内縁の配偶者や事実婚のパートナーに贈ることができます。
これを遺贈と言います。たとえば、一緒に住んでいたマンションを内縁の配偶者に遺贈する等です。
ただ、この場合には、信夫さんのお子さんには「遺留分」がありますから、遺留分に配慮した遺言を作成することが大切になります。内縁の配偶者の方への配慮と、お子さんへの配慮が必要になるということです。
この様な場合には、遺言を作成しておくことによって、内縁の配偶者の方にも気遣いができますし、他方、円滑な相続も可能となるのです。
是非とも、遺言を遺しておきたい場合です。



落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。

よくある質問 相談について
遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。
遺言には、色々な種類(方式)のものがあるようですが、どのような遺言があるのか、概略を教えてください。 |
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そうですね、遺言にも色々な種類(方式)があり、大きく分けると、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」に分かれます。 「普通方式の遺言」には、自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言があります。それに対して、「特別方式の遺言」には、一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、そして在船者遺言があります。
「特別方式の遺言」は、どれも特殊な遺言ですから、通常は、お考えになる必要はありません。そして、「普通方式の遺言」のうちでも、遺言として良く使われるのは、「ご自分で作る自筆証書遺言」と「公証人に依頼して、公正証書で作る公正証書遺言」です。 遺言の作成をお考えでしたら、自筆証書遺言と公正証書遺言をお調べになられて、どちらがご自分の状況、遺言内容などに適しているのかをお考え下さい。 |


遺言には、「付言」というものがあるそうですが、どのようなものですか? |
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多くの遺言でそうだと思いますが、その遺言を作った理由、遺言のように財産を分けた理由があるはずです。また、家族に対する感謝の気持ち、遺言者が居なくなった後の家族への希望(仲良く、穏やかに暮らして欲しい等)などもあるかと思います。 これらのことも、遺言に記載しておくことができ、これを、「付言」と言います。 「付言」というのは、聞き慣れないでしょうが、実際の遺言では、良く(非常によく?)使われています。 |


遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。 特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか? |
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遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。 遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。
この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。 両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。 |


遺贈では、遺言執行者を決めておいた方がいいのでしょうか? |
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遺贈とは、遺言で財産を贈ることを言います。 例えば、内縁の奥さんが居る場合に、財産を、相続人である兄弟にではなく、遺言で内縁の奥さんへ贈ることがそうです。 この場合、遺言内容を実現するために、銀行などの手続きが必要ですが、遺言執行者の指定がなければ、相続人がその手続きをする必要があります。しかし、どうでしょうか・・・相続人である兄弟は、それを喜んでするでしょうか。面白くない相続人も居るかも知れませんから、内縁の奥さんを遺言執行者として、遺言内容を確実に実現させる方がいいですね。 従って、遺贈する場合には、その遺贈を受ける方を遺言執行者としておくことがいいです。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

























