遺言が必要 お子さんがいないご夫婦のケース

1.簡単な具体例で説明しましょう。
ご夫婦がいて、ご主人を一郎さん、奥さんを恵子さんとしましょう。 そして、ご夫婦にはお子さんはなく、一郎さんが所有するマンションに住んでいます。財産は、マンションのほかには、ほとんど無いとしましょう。一郎さんのご両親は既に亡くなっており、弟さんが1人います。
ところが、突然、一郎さんは交通事故で亡くなってしまいました。相続は、どうなってしまうのでしょうか?
2.遺言がない場合
相続人は、奥さんの恵子さんと弟さんです。相続分は、恵子さんが4分の3・弟さんが4分の1となります。
弟さんが、「俺は兄貴の遺産は要らないよ、全部お姉さんでいいよ。」と言ってくれなければ、場合によっては、恵子さんとしては住んでいるマンションを売ってでも、弟さんに4分の1の財産を渡さなければなりません。しかし、これでは恵子さんは生活の基盤を失ってしまいます。

3.遺言が残されている場合
一郎さんが生前から恵子さんの行く末を案じて、財産は全て恵子さんに相続させるという遺言を残していた場合には、恵子さんが全ての財産を相続します。この場合、弟さんには相続分はありません。
遺言を残すことによって、恵子さんの行く末を案じていた一郎さんの思いは叶えられます。また、恵子さんも生活の基盤を失うことなく、一郎さんと暮らしたマンションで生活を続けられます。
この場合は、遺言を残しておいた方が良い場合なのです。

4.この他に
(1)内縁の妻がいる場合
(2)再婚したが、前の奥さんとの間にもお子さんがいる場合
等も、遺言を残しておいた方が良い場合です。



落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。

よくある質問 相談について
遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。
遺言には、色々な種類(方式)のものがあるようですが、どのような遺言があるのか、概略を教えてください。 |
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そうですね、遺言にも色々な種類(方式)があり、大きく分けると、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」に分かれます。 「普通方式の遺言」には、自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言があります。それに対して、「特別方式の遺言」には、一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、そして在船者遺言があります。
「特別方式の遺言」は、どれも特殊な遺言ですから、通常は、お考えになる必要はありません。そして、「普通方式の遺言」のうちでも、遺言として良く使われるのは、「ご自分で作る自筆証書遺言」と「公証人に依頼して、公正証書で作る公正証書遺言」です。 遺言の作成をお考えでしたら、自筆証書遺言と公正証書遺言をお調べになられて、どちらがご自分の状況、遺言内容などに適しているのかをお考え下さい。 |


自分で遺言を書こうと思いますが、遺言を作る上で、絶対に守らなければいけないことを、教えてください。 |
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「ご自分で遺言を書こう」となさっているのですから、自筆証書遺言をお作りになろうとしているのですね。でしたら、以下の点を守って、遺言を作ってください。
1 遺言書の全文、日付、氏名を、ご自分で書いてください。 ただし、近年の法律改正で、「ご自分で書く」という要件が少し緩和されて、相続財産の特定に必要な事項(つまり財産目録)は、パソコンによる記載や登記事項証明書・預金通帳のコピーを添付する方法でも良いとされました。
2 日付は、例えば、「令和4年8月1日」というように、作成年月日が明確になるように書いてください。
3 氏名は、本名(戸籍上の氏名)を書いてください。そして、氏名の後に押印してください。印鑑は、実印でも、認印でも大丈夫です。 なお、ご住所を書く必要はありません。 |


遺贈(遺言で財産を贈ること)をしようと思いますが、遺言者(遺言を作った方)よりも先に、受遺者(遺贈を受ける方)が亡くなったときは、遺贈はどうなりますか? |
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遺言者よりも受遺者が先に亡くなったときは、遺贈は効力を生じません。亡くなった受遺者の相続人が、当然に、新たな受遺者になることはなく、受遺者が受けるべきであった財産は、相続人が相続することになります。 もし、遺言者よりも先に受遺者が亡くなったときには、亡くなった受遺者のお子さんに遺贈したい等のご希望があれば、その旨を遺言に記載しておく必要があります。これは予備的にしておく遺贈ですから、「予備的遺贈」と言います。 |


【あるメール相談から】 年金で細々と生活していて、銀行口座は夫が700万円、妻が600万円ですが、それぞれが先に亡くなった場合に備えて、遺言を作成しようか考えています。 相続税も課税されない、このような金額の相続の場合、遺言は不要でしょうか? |
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遺言がないときには、民法が定める相続(法定相続)となります。つまり、民法には、夫や妻が亡くなった場合の相続人とその相続分が規定されていますが、遺言がないときには、その民法の定めに従った相続となります。 それに対し、遺言を作成することによって、民法の定める相続とは異なる、遺言者が希望する相続を実現することができます。 従って、「どのような相続を実現したいのか」という観点から、遺言の必要性をお考え下さい。
相続税の問題は、以上とは別の問題です。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

























