遺言の種類について
1.遺言の種類
遺言にも何種類かありますが、一般的に使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
2.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言を書かれる方が、その全文、日付および氏名を自分で書かれて押印するものです。
自筆証書遺言のチェックポイント
(1)遺言書全文をご自分で書かれているか(パソコン・ワープロ・タイプライターは不可)
(2)年月日が入っているか(平成○年○月吉日は不可)
(3)遺言者の氏名が入っているか(通常は住所を併記する)
(4)遺言者の押印があるか(印鑑に制限はない)
(5)人・物は特定できるか(不動産については、登記簿謄本に書かれているとおりに書く)
3.公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言が公正証書によって作成される場合です。
公正証書は、公証役場で公証人によって作られます。公証人は、法務大臣によって任命され、法務局に属する法律の専門家で、東京都内だと裁判官・検察官の経験者です。この法律の専門家である公証人が、遺言内容について問題がないかを検討しながら作成してくれます。
公正証書遺言をご希望の場合には、公証役場へ行って、遺言の作成を依頼します。
4.自筆証書遺言と公正証書遺言の長所・短所
自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのかは、迷うところかもしれません。
この二つを、簡単に比べてみましょう。
〈自筆証書遺言〉
1人で作成でき、費用も掛かりません。
しかし、1人で作成するため、後になってから本当に遺言者が作成したのかどうかという疑いを生じる可能性があります。
〈公正証書遺言〉
費用は掛かります。しかし、公証人が関与するため、内容としても法律的に問題がないものが作れるのみならず、遺言者が遺言を作成したのかどうかという疑いを生じる可能性は極めて少なくなります。
私としては、どちらかと言えば公正証書遺言の方がお勧めです。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
自分で遺言を書こうと思いますが、遺言を作る上で、絶対に守らなければいけないことを、教えてください。 |
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「ご自分で遺言を書こう」となさっているのですから、自筆証書遺言をお作りになろうとしているのですね。でしたら、以下の点を守って、遺言を作ってください。
1 遺言書の全文、日付、氏名を、ご自分で書いてください。 ただし、近年の法律改正で、「ご自分で書く」という要件が少し緩和されて、相続財産の特定に必要な事項(つまり財産目録)は、パソコンによる記載や登記事項証明書・預金通帳のコピーを添付する方法でも良いとされました。
2 日付は、例えば、「令和4年8月1日」というように、作成年月日が明確になるように書いてください。
3 氏名は、本名(戸籍上の氏名)を書いてください。そして、氏名の後に押印してください。印鑑は、実印でも、認印でも大丈夫です。 なお、ご住所を書く必要はありません。 |
遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。 特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか? |
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遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。 遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。
この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。 両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。 |
遺言を作って、特定の財産(銀行預金など)をお世話になった方に遺贈したいと思っていますが、遺贈を受ける方は、財産をもらわないとすることもできるのでしょうか? |
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特定の財産を遺贈しようという場合ですから、これは特定遺贈ですね。特定遺贈では、遺言を作った方が亡くなった後は、遺贈を受ける方は、いつでも遺贈を放棄(遺贈を受けないという意思表示)することができます。遺贈を受ける方の意思を尊重しようとしているのですね。
なお、義務も一緒に遺贈の対象となっている包括遺贈の場合(例えば、内縁の配偶者に全財産を包括遺贈する等のケース)には、遺贈を受ける方は「相続人と同じ立場に立つ」とされていますので、遺贈の放棄は、自己に対する遺贈があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。