遺留分(1) 遺留分とは何でしょうか?

遺留分(1) 遺留分とは何でしょうか?

 

1.遺言では、遺留分に要注意

公正証書遺言の作成件数、また、自筆遺言の家庭裁判所での検認の件数は、ともに増加しています。

 

そうすると、遺言を前提とした相続が多くなります。なかには、遺留分が問題となってくるケースも多いようです。私の扱った事案のなかにも、遺留分が問題となったケースはいくつかありました。

 

そこで、今回は、遺留分についてご説明してみようと思います。

 

2.簡単な具体例

 

慎太郎さんのお父さんが、遺言を遺して亡くなりました。遺言の内容は、土地・建物と預貯金を含む全ての財産を、慎太郎さんのお兄さんに相続させる、というものでした。
慎太郎さんのお母さんは、既に亡くなっていて、相続人は、慎太郎さんとお兄さんだけだとしましょう。
このような場合、慎太郎さんは、何も相続することは出来ないのでしょうか?

 

遺言が遺されていないとすると、法定相続分では、お兄さんが1/2、慎太郎さんも1/2という相続分となります。


それに対して、遺言が遺されていると、お兄さんが全財産を相続するというのは、素朴な感情としても、慎太郎さんには酷かなという感じがしますね(もちろん、お父さんが、そのような遺言を遺されるということは、お兄さんが家業を継いでいるとか、その他複雑な事情が関係しているでしょうが・・・)。

 

このような時に、問題となるのが遺留分です。民法1028条以下に規定されています。

 

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3.遺留分とは?

遺留分とは、正確に言えば「一定の相続人のために法律上留保されなければならない遺産の一定割合のこと」です。簡単に言えば、最低限保障される相続分とイメージして下さい。

 

相続財産は、亡くなった方の所有だったのですから、遺言で、誰に、どれだけ渡そうが、自由に出来そうです。しかし、その結果、遺族が生活に困ることになっては大変です。そこで、遺族の生活を保障することなどを目的として遺留分の制度があるのです。

 

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4.誰が遺留分を有するのか?

遺留分を有する相続人は、配偶者(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属です。逆から言えば、兄弟姉妹が相続人となっても、兄弟姉妹には遺留分はないということです。

 

「兄弟姉妹には遺留分がない。」ということは重要です。

お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合には、ご兄弟が相続人となることがありますが、そのご兄弟には遺留分がないため、遺言があれば、相続は遺言の通りとなります。

 

お子さんがいないご夫婦の場合には、遺言が非常に大切になります。是非、遺言を遺していただきたいケースです。 

→ 詳しくは、こちらをご覧下さい。

 

5.具体例に戻りましょう。

慎太郎さんは、亡くなった方のお子さんですから、慎太郎さんには遺留分があり、その割合は相続財産の1/4です。

 

もし、慎太郎さんが遺留分に相当する財産を欲しいと希望すれば、それを相続できることになります。注意が必要なのは、慎太郎さんが、それを要求しなければなれないということです。要求しなければ、遺言通りということになります。

 

遺留分が無視された遺言がされても、遺言自体は有効です。遺留分を無視された相続人が、自分の権利を守ろうとして、権利を主張したときに、その権利が保護されるということになるのです。

 

自分の権利を守ろうと思えば、行動しなければならない、ということです。

 

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よくある質問 相談について

遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

遺言には、色々な種類(方式)のものがあるようですが、どのような遺言があるのか、概略を教えてください。

そうですね、遺言にも色々な種類(方式)があり、大きく分けると、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」に分かれます。

「普通方式の遺言」には、自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言があります。それに対して、「特別方式の遺言」には、一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、そして在船者遺言があります。

 

「特別方式の遺言」は、どれも特殊な遺言ですから、通常は、お考えになる必要はありません。そして、「普通方式の遺言」のうちでも、遺言として良く使われるのは、「ご自分で作る自筆証書遺言」と「公証人に依頼して、公正証書で作る公正証書遺言」です。

遺言の作成をお考えでしたら、自筆証書遺言と公正証書遺言をお調べになられて、どちらがご自分の状況、遺言内容などに適しているのかをお考え下さい。

 

 

 

遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。

特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか?

遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。

遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。

 

この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。

両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。

 

 

公正証書で遺言を作るときには、証人が必要なのでしょうか?

公正証書で遺言を作る時には、証人が2人以上必要とされていて(民法969条1項)、通常、公証役場では、2人の証人の立ち会いのもとで公正証書遺言を作っています。

なお、この証人も、公正証書に署名・捺印をします。

 

 

遺言を公正証書で作ろうと思うのですが、必要とされる証人2人を揃えることができずに困っています。

このようなときは、どうすればいいのでしょうか?

公正証書で遺言を作るときには証人2人が必要ですが、相続人となることが予想される方(推定相続人)、遺言で財産をもらう方(受遺者)などは証人にはなれません。また、証人をお願いすると、遺言の内容を知ってしまいますから、証人をお願いするのに相応しい方は少ないかも知れません。

そのようなときは、公証役場にお願いすれば、法務局のOBを証人として用意してもらえます。お礼は必要ですが、おそらく二度と会うことはありませんから、気持ちは楽だと思います。

 

なお、私が公正証書遺言の作成をお手伝いするときには、私も証人を務めさせていただきますし、もう1人の証人として、仲間の行政書士をお連れすることも出来ます(その方へのお礼は必要ですが)。

 

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ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

 

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