板橋区で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。
板橋区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。
こんにちは、はじめまして
行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
板橋区をはじめ東京都の全ての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書を作るサポートをしております。
行政書士として離婚問題に取り組み、20年近くになります。いつも複数の離婚協議書や公正証書の作成に携わりながら、離婚専門の行政書士として、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。
離婚問題で悩み、離婚協議書や公正証書の作成でお困りなら、是非、ご相談ください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
離婚専門の行政書士として皆様のご相談にお乗りしております。
板橋区からも、お気軽に、お問い合わせください。
離婚するときには、多くの不安がありますね。
不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。
そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。
離婚するときには、夫婦間で、色々な約束がされます。その中には、養育費・慰謝料・財産分与の支払いなどの重要な約束もあります。
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そのような重要な約束を口約束で済ませることは出来ませんね。約束の内容を明らかにし、「言った」「言わない」という後々のトラブルを防止するため、約束を契約書として残しておきましょう。これが、離婚協議書です。
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これは、法律上有効な契約書ですから、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、やる気になれば、裁判や家庭裁判所の調停で、この契約書を利用して、ご自分の権利を実現することも可能になります。
このような離婚協議書は、ご自分で作ることも出来ますし、行政書士などの専門家も作成をサポートしています。
契約の内容によっては、離婚協議書だけで十分なこともあります。しかし、養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いの約束がある場合には、公正証書を作ることをお勧めします。
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公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書です。特殊な公文書であるため、強力な効力を持っています。
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つまり、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
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離婚のときには、お金の支払いについて強い不安がありますが、公正証書は、不安の解消に役立つのです。
公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、離婚のドタバタの中でのスムーズな公正証書の作成をサポートしています。
さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
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例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費を支払ってもらえる」のです。
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これは大きなメリットですね。養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから、このような特例が認めらています。
代理人による公正証書の作成
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離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
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このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。
【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
・行政書士などの専門家は、離婚協議書や公正証書のスムーズな作成をサポートしてくれる。
協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み
離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。
詳しくは、下のバナーからどうぞ。
離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介
行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。
そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。
◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース
◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介
◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
板橋区の公証役場
公正証書を作成するには、公証役場を利用しますが、板橋区には板橋公証役場があります。
板橋区役所の隣にありますから分かりやすく、板橋区にお住まいの方々が、多く利用する公証役場だと思います。私も、何度か利用いたしました。
【板橋公証役場】 板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 電話:03(3961)1166
ホームページは、こちらからどうぞ >>
公証役場の利用については、地元の公証役場のほか、通勤で利用しやすい公証役場なども利用することが出来ます。
公証役場は、東京23区ですと、大体各区に1つはありますから、ご依頼いただいたときには、ご相談のうえ、利用する公証役場を決めたいと思います。
(板橋区役所です。板橋公証役場は、板橋区役所の隣にあります。板橋区民の皆様にとっては、分かりやすい場所ですね。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
新宿区在住MK様 (50代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生 先生
先日はありがとうございます。
やっと公正証書を作り、離婚することができました。
長い時間をかけていただき、私と妻との間をつないでいただき、
妻とも色々と話をしていただいて、結果を生んだと思っています。
親身になって考えていただいていたことが何よりも嬉しいです。
今後も違うことでもご相談したいと思っています。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
東京都新宿区 M.K
サービスについて
養育費の支払いとか不安・・・ 離婚のときには どうしておけば良いのかな?
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協議離婚に必要な公正証書 どうやって作ったらいいのか・・・ 書類作成はお任せください。 |
突然の相続、時間がなくて・・・ 仕事も忙しいしから・・・ 専門家に相談してみようかな? |
遺言で円満な相続にしたい・・・ 注意したら良いのかな? |
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相談したいけど・・・ なんだか敷居が高そうで・・・ 無料相談を受付中です。 |
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板橋区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
お気軽にご相談くださいませ
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成増駅、東武練馬駅、大山駅、高島平駅、上板橋駅、ときわ台駅、西台駅、地下鉄成増駅、板橋区役所前駅、志村三丁目駅、志村坂上駅、板橋本町駅、蓮根駅、中板橋駅、本蓮沼駅、下赤塚駅、新板橋駅、西高島平駅、新高島平駅など板橋区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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仕事が忙しく、あまり時間に余裕がありませんが、公正証書を作るための署名押印の日は、公証役場でどれくらい時間がかかりますか? |
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公証役場で、スムーズに署名押印が済むように、事前の準備は万全を心がけていますが、公証役場で、再度、公正証書の内容の確認をしていただく必要もありますので、30分前後をお考え下さい。 |
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離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか? |
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公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。 公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。 |
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離婚の公正証書の作成を手伝ってもらいたいと思います。 ちょっと遠いのですが、出張はどこまでしてもらえますか? |
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遠方の場合でもご対応させて頂いております。まずはご相談いただけましたら幸いです。 私が利用している杉並区の荻窪駅はJRの他、地下鉄東西線が通り、丸ノ内線の始発駅でもあります。 都内でしたら、地下鉄を使うと思っていたほど、移動に時間が掛かりません。そのため、都内の色々な場所へ伺っております(最近は、銀座、虎ノ門、新橋や、浅草、北千住などの下町、八王子などの多摩地区など)。 東京都内はご対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。フットワークの軽さが、私の大きな特徴です。 |
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代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。