相続手続きで注意したいこと

 

相続手続きで注意したいこと。東京都杉並区の行政書士

 

1.相続の手続きでは、次の2点にご注意ください。
(1)相続の手続きには、期間制限のあるもの期間制限のないものがあります。
(2)手続きを進めて行くなかで合意したことは、書面を作成しておいてください。

 

2.相続の手続きのうち、期間制限のあるもの・期間制限のないもののうち重要なものを挙げてみました。


(1)期間制限のあるもの
ここでは、相続放棄・限定承認が重要です。相続があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出ます。


相続放棄・限定承認の説明はこちらから


(2)期間制限はないが、しなければならない事項
1.誰が相続人なのかの調査
2.亡くなられた方の財産や借金の調査
3.遺産をどう分けるかの話し合い(遺産の分割協議)
4.遺産分割協議書の作成
5.亡くなられた方の財産の名義変更

 

3.遺産を分けた場合
亡くなられた方が遺言書などを作成していない時には、相続人が話し合って、遺産をどう分けるかを決めなければなりません。
この話し合いで合意したことは書面を作成しておくことが重要です。遺産をどう分けたかを決めた書面を、遺産分割協議書と言います。
書類で合意を明確にしておくことで、後になってからの「言った」「言わない」という水掛け論を防止できます。また、不動産が残されている場合には、登記をするのに遺産分割協議書が必要になります。

 

*遺産をどう分けるかの話し合いには、期間の制限はありません。相続税の申告は10ヵ月以内にしなければなりませんが、それまでに遺産を分けなければならないものではありません。

 

 

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・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ)

・年金受給権死亡届の提出

・戸籍を集めて、相続人を確認する

・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ)

・所得税の準確定申告(税務署へ)

・遺産分割協議書の作成

・相続税の申告と納税(10ヶ月以内)

・遺産の名義変更(法律的な期限はなし)

などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。

 

 

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