養子は、相続人になるのかな?

養子は相続人になるのかな?

 

1.簡単な具体例で説明しましょう。


信彦さんと恵子さんのご夫婦は、結婚した後もなかなかお子さんができなかったので、一郎さんを養子としましたが、その後、お2人の間には二郎さんが生まれました。
20年後、信彦さんが亡くなった時の相続はどうなるのでしょうか?


具体例のように、お子さんがいるご夫婦でご主人が亡くなった場合には、奥さんとお子さんが相続人になります。

 

そして、法律上、養子と実子には差はなく、養子はそのご夫婦の間に生まれた実子と同じ扱いを受けます(民法第809条)。 
従って、養子の一郎さんは実子の二郎さんと共に、信彦さんのお子さんとして相続人となります。

 

具体例の場合、相続人は、奥さんの恵子さんとお子さんの一郎さん・二郎さんです。
法律が定める相続分は、奥さんの恵子さんが1/2、お子さんの一郎さん・二郎さんが1/4ずつです。

 

2.なお、養子の方で注意していただきたいのは、実のご両親との関係です。
養子になったからといって、実のご両親との関係は消滅しません。
ですから、実のご両親が亡くなった時には、その相続についても養子にいかれた方も相続人になります。

 

 

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