養子は、相続人になるのかな?
1.簡単な具体例で説明しましょう。
信彦さんと恵子さんのご夫婦は、結婚した後もなかなかお子さんができなかったので、一郎さんを養子としましたが、その後、お2人の間には二郎さんが生まれました。
20年後、信彦さんが亡くなった時の相続はどうなるのでしょうか?
具体例のように、お子さんがいるご夫婦でご主人が亡くなった場合には、奥さんとお子さんが相続人になります。
そして、法律上、養子と実子には差はなく、養子はそのご夫婦の間に生まれた実子と同じ扱いを受けます(民法第809条)。
従って、養子の一郎さんは実子の二郎さんと共に、信彦さんのお子さんとして相続人となります。
具体例の場合、相続人は、奥さんの恵子さんとお子さんの一郎さん・二郎さんです。
法律が定める相続分は、奥さんの恵子さんが1/2、お子さんの一郎さん・二郎さんが1/4ずつです。
2.なお、養子の方で注意していただきたいのは、実のご両親との関係です。
養子になったからといって、実のご両親との関係は消滅しません。
ですから、実のご両親が亡くなった時には、その相続についても養子にいかれた方も相続人になります。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
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相続ではやることが多くあります。 ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・戸籍を集めて、相続人を確認する ・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ) ・所得税の準確定申告(税務署へ) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税(10ヶ月以内) ・遺産の名義変更(法律的な期限はなし) などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。 |
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