相続財産(1) 何が相続させるのでしょうか?

相続財産 何が相続されるのでしょうか?

 

1.簡単な家族構成で考えて見ましょう。


ご主人を智彦さん、奥さんを京子さん、お子さんを裕一君としましょう。
智彦さんが交通事故で突然亡くなった場合の相続を考えて見ます。


2.この場合、相続人は奥さんの京子さんとお子さんの裕一君ですが、お二人が相続する財産を考えて見ましょう。
民法第896条は、「相続人は・・・・・被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。


つまり、亡くなった智彦さんの「財産に属した一切の権利義務(財産)」が、京子さん・裕一君に受け継がれるのです。

 

3.具体的には、以下の様になります。


(1)資産
智彦さんが、
1 土地・建物という不動産を持っていた場合
2 現金や銀行の預金・郵便貯金があった場合
3 貴金属を持っていた場合
4 株式を持っていた場合 等には、これらが相続されます。
5 例えば、マンションを借りている場合では、賃貸借契約上の借家権がありますが、これも相続されます。


(2)義務
民法第896条に「義務」とあるように、亡くなった方が負担していた義務も相続財産に含まれます。
例えば、智彦さんが1.000万円の借金をしていた場合には、京子さん・裕一君は1.000万円を返す義務を相続してしまいます。


(3)以上の様な、はっきりした資産・義務とは言えないものであっても、「法律上の地位」と言われるものも相続されます。
1 例えば、智彦さんが亡くなる前に、その所有する土地を売っていたとしたら、売主の地位も相続されます。
2 智彦さんが友人の借金の保証人となっていたとすれば、通常は、保証人であるという地位も相続されます。

 

 

相続財産 何が相続されるのでしょうか?

 

 

 

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