相続財産(1) 何が相続させるのでしょうか?
1.簡単な家族構成で考えて見ましょう。
ご主人を智彦さん、奥さんを京子さん、お子さんを裕一君としましょう。
智彦さんが交通事故で突然亡くなった場合の相続を考えて見ます。
2.この場合、相続人は奥さんの京子さんとお子さんの裕一君ですが、お二人が相続する財産を考えて見ましょう。
民法第896条は、「相続人は・・・・・被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。
つまり、亡くなった智彦さんの「財産に属した一切の権利義務(財産)」が、京子さん・裕一君に受け継がれるのです。
3.具体的には、以下の様になります。
(1)資産
智彦さんが、
1 土地・建物という不動産を持っていた場合
2 現金や銀行の預金・郵便貯金があった場合
3 貴金属を持っていた場合
4 株式を持っていた場合 等には、これらが相続されます。
5 例えば、マンションを借りている場合では、賃貸借契約上の借家権がありますが、これも相続されます。
(2)義務
民法第896条に「義務」とあるように、亡くなった方が負担していた義務も相続財産に含まれます。
例えば、智彦さんが1.000万円の借金をしていた場合には、京子さん・裕一君は1.000万円を返す義務を相続してしまいます。
(3)以上の様な、はっきりした資産・義務とは言えないものであっても、「法律上の地位」と言われるものも相続されます。
1 例えば、智彦さんが亡くなる前に、その所有する土地を売っていたとしたら、売主の地位も相続されます。
2 智彦さんが友人の借金の保証人となっていたとすれば、通常は、保証人であるという地位も相続されます。
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親が突然、亡くなってしまいました・・・どうしたらいいですか? |
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相続ではやることが多くあります。 ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・戸籍を集めて、相続人を確認する ・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ) ・所得税の準確定申告(税務署へ) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税(10ヶ月以内) ・遺産の名義変更(法律的な期限はなし) などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。 |
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