遺産分割協議(3)相続人が遠方にお住まいのケース
1.簡単な具体例で説明しましょう。
Aさんが亡くなられて、相続人は、奥さんのBさん、お子さんのCさん・Dさんとします。
Aさんは東京で亡くなり、Bさん・Cさんも東京にお住まいですが、Dさんは北海道にお住まいです。
遺産分割協議書を作成する時に、Bさん・Cさんで協議書を作成して、それをDさんへ送って、Dさんに署名・捺印してもらおうと思っています。
この様な方法で遺産分割協議書を作成することは出来るのでしょうか?
2.遺産分割協議書を作成する時には、相続人全員が署名し捺印する必要があります。
この時、相続人全員が集まって協議して、遺産分割協議書を作成して署名・捺印すれば、もちろん有効です。
しかし、その場合だけではなく、相続人のうちの1人あるいは一部の方々で遺産分割のための原案を作って、遠くにお住まいの相続人に送って署名・捺印してもらって返送してもらう等の方法も有効とされています。
従って、具体例のケースでも、遺産分割協議書を有効に作成することが出来ます。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
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相続ではやることが多くあります。 ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・戸籍を集めて、相続人を確認する ・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ) ・所得税の準確定申告(税務署へ) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税(10ヶ月以内) ・遺産の名義変更(法律的な期限はなし) などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。 |
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