相続財産 亡くなった方が保証人だったケース

 

相続財産のご説明。亡くなられた方が保証人だった場合

 

1.簡単な具体例で説明して見ましょう。


ご主人を智彦さん、奥さんを京子さんとします。簡単にするために、お二人にはお子さんがなく、また、智彦さんには、ご両親・兄弟もいらっしゃらないとしましょう。
ご主人の智彦さんは、2年前、友人の木村さんが5.000万円の借金をする際に、その連帯保証人となっていました。木村さんは、まだ、5.000万円を返していませんし、智彦さんも返していません。
突然、智彦さんが病気で亡くなられたら、5.000万円の借金の保証人であることは、どう相続されるのでしょうか?


2.この具体例では、相続人は奥さんの京子さんだけです。


京子さんが、どのように相続するのかについては、以下の様に場合を分けて考える必要があります。


ケース1:借金をした木村さんが5.000万円を返す期限が既に来ている場合


ケース2:借金をした木村さんが5.000万円を返す期限がまだ来ていない場合

 

相続手続きサポート 東京都杉並区の口コミのいい行政書士

 

3.ケース1:借金をした木村さんが5.000万円を返す期限が既に来ている場合


このケースでは、木村さんも連帯保証人である智彦さんも5.000万円を返すという具体的な義務(債務と言います)を負っています。
そして、相続によって「相続人は、・・・・・被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」(民法896条)しますので、相続人である京子さんは、智彦さんが負っていた5.000万円を返す義務を、相続によって受け継ぐことになります。


しかし、京子さんが5.000万円を返す義務を必ず相続しなければならないとすれば、その後の生活は成り立たなくなるかも知れません。
法律は、この様な場合に備えて、相続放棄という制度を用意しています。

 

相続放棄についてはこちらからどうぞ

 

4.ケース2:借金をした木村さんが5.000万円を返す期限がまだ来ていない場合


このケースでは、連帯保証人である智彦さんは、5.000万円を返すという具体的な義務をまだ負っていません。従って、京子さんが、今すぐ5.000万円を返す義務を相続することにはなりません。


しかし、智彦さんは保証人ですから「保証人という地位」にあり、この「保証人という地位」が京子さんに相続されます。
もし、京子さんが「保証人という地位」を相続した場合、将来、5.000万円を返す義務を負う可能性もあります。


京子さんが「保証人という地位」を相続したくなければ、自分の意思で相続を止める、つまり、相続を放棄することが出来ます。

 

相続放棄についてはこちらからどうぞ

 

 

 

 

 

特長について

相続手続きに強い行政書士がご相談に対応

無料で相談、土日、夜でも対応しております。相続手続き、協議離婚をお考えならぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすい説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

あなただけのオリジナル資料

ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

心理面までサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

公的な文書を作成

経験が豊富な専門家が、効力の強い公的な文書を作成。

将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

 

ご契約までの流れについて

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相続の相談にはお金がかかりますか?

お電話でのご相談は、無料でご利用いただけます。お気軽にご相談くださいませ。

 

 

親が突然、亡くなってしまいました・・・どうしたらいいですか?

相続ではやることが多くあります。

・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ)

・年金受給権死亡届の提出

・戸籍を集めて、相続人を確認する

・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ)

・所得税の準確定申告(税務署へ)

・遺産分割協議書の作成

・相続税の申告と納税(10ヶ月以内)

・遺産の名義変更(法律的な期限はなし)

などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。

 

 

土日、夜も相談することができますか?

事前にご予約をいただけましたら、土日、夜も対応させていただきます。お気軽にご連絡くださいませ。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

 

相続手続き お問い合わせ

相続手続き お問い合わせ

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートのご相談にお乗りしております。

 

【東京都の公正証書作成サポートの対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、相続手続き・離婚協議書・公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所のスタッフまでご連絡くださいませ。

 

【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

【サービス】

離婚協議書

公正証書

会社設立

相続手続き

遺言

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

> 代表はこんな人です

 

相続手続きに強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~18:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712

事務所概要 >>