特別受益 もらい過ぎの相続人はどうする?
1.簡単な具体例で説明してみましょう。
裕子さんには、2人のお兄さんがいますが、裕子さんだけが結婚する時に、お父さんからマンションを買う資金として1.000万円をもらっています。
お父さんが亡くなった時に、お父さんの財産は5.000万円ありましたが、裕子さんだけがもらった1.000万円が問題となり、2人のお兄さんから、裕子さんの相続する財産は少なくても良いのではないか、という話が出てきました。
この様に、以前にもらった財産でも相続の時に問題となるのでしょうか?
2.裕子さんが、お父さんから以前に1.000万円をもらっているにもかかわらず、現在残されている5.000万円を、裕子さんと2人のお兄さんの3人で平等に分けることは、2人のお兄さんからすれば不公平となりそうです。
そこで、法律は相続人のなかに、亡くなった方(被相続人)から遺贈(*)を受けたり、または贈与を受けているという「特別な利益」を受けている人がいる場合には、その人の相続する財産を減らして、他の相続人との公平を図っています(民法903条)。
従って、具体例の場合にも、裕子さんが相続する財産を減らして、2人のお兄さんの相続する財産を増やすことによって、3人の公平を図ることができます。
*遺贈とは、遺言によって自分の財産を他人に与えることです。
3.そうすると「特別な利益」があったかどうかが重要となります。
明確に言えない部分もありますが、一応、次の様に言えます。
(1)遺贈
全ての遺贈が「特別の利益」になります。
(2)婚姻または養子縁組のための贈与
婚姻する時、または養子縁組の時に贈与された持参金・支度金は「特別な利益」になります。
ただし、その金額が亡くなった方の資産状況からみて少額と言える場合には「特別な利益」には当たらなくなります。
また、結婚式の費用は、普通は、「特別な利益」にはならないとされています。
(3)生計の資本としての贈与
親元から独立する時に、不動産を贈与されたり、また、事業資金を出してもらったという場合には、「特別な利益」に当たります。
教育費が「特別な利益」に当たるかどうかもケース・バイ・ケースですが、相続人のなかで1人だけ大学に行かせているような場合は「特別な利益」に当たります。
(4)生命保険金・死亡退職金
例えば、相続人のなかの1人が保険金の受取人であった場合に「特別な利益」となるか、という問題です。
これについては、家庭裁判所で「特別な利益」に当たらないとされたケースも多いのですが、逆に、「特別な利益」に当たるとされたケースもあります。
生命保険については、貯蓄的要素が強いのかどうか等によって分けて考えていこうということも提唱されており、難しい問題です。
4.「特別な利益」を受けている相続人がいる場合の相続される財産は、どうやって計算するのでしょうか?
ここも難しい問題がありますので、簡単にだけ説明します。
亡くなった方が相続開始の時に有していた財産の価額に、「特別な利益」と見られる遺贈・贈与の価額を加えたものを相続財産とします。
そのうえで、法律が定める相続分から各相続人の相続分を算出します。
この相続分から「特別な利益」の価額を控除した残額が、「特別な利益」を受けている相続人の相続分となります。
冒頭の具体例ですと、お父さんの残した5.000万円に、裕子さんがもらった1.000万円を加えた6.000万円が相続財産となります。
そして、相続人は兄弟3人ですから、法律が定める相続分は3分の1ずつです。
従って、各相続人は2.000万円ずつ相続します。
しかし、裕子さんは1.000万円の「特別な利益」がありますから、2.000万円から1.000万円を控除した残りの1.000万円が相続分となります。
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