相続財産(2) 借金も相続される。
1.簡単な具体例でご説明しましょう。
ご主人を智彦さん、奥さんを京子さん、お子さんを裕一君としましょう。
智彦さんは、突然亡くなってしまいましたが、実は智彦さんには、事業が失敗したことによる借金が8.000万円ありました。
この借金をめぐる相続は、どうなるのでしょうか?
2.
(1)この場合の相続人は、奥さんの京子さんとお子さんの裕一君です(民法890条・887条1項)。
(2)そして、「相続人は・・・被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」(民法896条)します。この「義務」のなかには、借金が含まれています。
(3)従って、亡くなった智彦さんの借金8.000万円は、原則として、相続人である京子さん・裕一君に相続されます。
3.では、借金8.000万円は、いくらずつ京子さんと裕一君に相続されるのでしょうか?
配偶者とお子さんが相続人である場合、民法の定める相続分は各2分の1ずつです(900条1項)。
借金は、この民法の定める相続分どおりに相続されますから、京子さん4.000万円・裕一君4.000万円ずつの相続となります。
借金については、原則として、遺産分割の対象とはならず、債権者(お金を貸している人)との関係では民法の定める相続分に従って分けられることにはご注意下さい(例外を考えるには、相続人相互の関係と債権者を含めた関係を分けて考えなければならない場合等、多少複雑になります。)。
4.しかし、京子さんと裕一君が、それぞれ4.000万円ずつの借金を必ず相続しなければならないとすれば、お二人の生活は成り立たなくなるかもしれません。
法律は、この様に亡くなった方の借金が多い場合に備えて相続放棄・限定承認という制度を用意しています。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
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親が突然、亡くなってしまいました・・・どうしたらいいですか? |
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相続ではやることが多くあります。 ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・戸籍を集めて、相続人を確認する ・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ) ・所得税の準確定申告(税務署へ) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税(10ヶ月以内) ・遺産の名義変更(法律的な期限はなし) などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。 |
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