寄与分(2) 誰が寄与分を主張できるのか?
簡単な具体例で説明しましょう。
事業を営む智彦さんには、2人の息子さんがいらして、真一さんと祐二さんと言います。
真一さんとその奥さんは、お父さんの智彦さんと一緒に暮らし、その事業を手伝ってきました。
智彦さんが亡くなられた時、真一さんとその奥さんは、寄与分を主張できるのでしょうか?
寄与分を主張できる者の範囲について、民法は共同相続人に限っています(民法第904条の2第1項)。
従って、具体例の場合、寄与分を主張できるのは真一さんだけで、その奥さんは主張できません。
ただ、これでは、真一さんやその奥さんに不公平な気もします。
そこで、この様な場合には、共同相続人以外の者の寄与が、共同相続人の寄与と同視できるならば、その共同相続人の寄与に含めて主張して良いという考え方もあります。
実際に、家庭裁判所でも、共同相続人の配偶者および子供が、亡くなられた方の療養看護に尽くしたという事実を、共同相続人の寄与分を考える際に考慮した例があります。
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