遺産分割協議書の作成、ご相談
1.遺産分割協議
相続があって、相続人が何人かいる場合には、相続財産(遺産)を分けることが必要になります。これを遺産分割と言い、そのための話し合いを遺産分割協議と言います。
亡くなられた直後から、遺産分割の話しが始まることもありますし、他方、少し時間を置いて、相続財産の概要も分かってきたし、気持ちも落ち着いてきたということで、遺産分割の話しが始まることもあります。
順序としては、遺産分割の協議の前に、または、遺産分割協議と並行して、戸籍によって相続人を確認することと(念のためです。)、相続財産の概略を調べることを行っていくべきでしょう。遺産分割協議は、相続人の全員でしなければ無効になりますし、遺産分割について協議するためには、相続財産についての情報が必要ですから。
2.遺産分割の方法
遺産分割には、主に4つの方法があると言われます。現物分割、代償分割、換価分割、共有分割です。
これらのうち、重要なのは、現物分割と代償分割でしょうか。
現物分割とは、「自宅の土地・建物は妻に。預金は長男に。」というように、財産をそのまま分配する方法を言い、この方法が遺産分割の原則的な方法とされています。
ただ、現物分割では上手くいかない場合には、多く相続する相続人が、他の相続人に金銭(代償金)を支払うという方法も使われます。これが代償分割です。
ご事情によっては、財産を売って金銭に換えて分配する換価分割、財産の共有という形で分配する共有分割も考えることになるでしょう。
3.遺産分割協議書の作成
遺産分割の内容が決まったら、その内容を書面にします。遺産分割協議書の作成です。
遺産分割協議書が作成される主な理由は、以下の点にあります。
1 遺産分割の内容を書面にして明確にし、後々のトラブルを予防するという意味もあります。
2 相続を原因とする不動産の移転登記等でも、遺産分割協議書が必要になります。
3 相続税が問題となる場合には、配偶者の税額減税等の優遇措置を受けるために、税務署に提出する添付書類ともなります。
ただ、遺産分割協議書は法律的な書面ですから、相続人の方々は、その作成に難しさを感じることも多いようです。実際、私も、依頼者の方が作成した遺産分割協議書の原案を見せて頂いて、意味不明な原案であることに驚いたことがありました。お仕事等をしながら、時間のない中で、慣れないことをなさるのですから、無理もないのかも知れません。
また、例えば、代償分割がある場合には、金銭(代償金)の支払いの条件等も遺産分割協議書に記載しておく必要があり、内容としても、段々、複雑になってくるかも知れません。
4.遺産分割協議書の作成サポート
遺産分割協議書の作成が不安だな、面倒だな、自信がないな、とお感じになられたら、専門家にご相談ください。
当事務所でも、下記の内容での遺産分割協議書作成のサポートをさせていただいております。その際には、書面の作成に当たり、遺産分割の方法等のお話しを含めて、必要なアドバイスもさせていただいております。
相続に直面して、「困ったな・・・」と思われたら、お問い合わせください。
【遺産分割協議書の作成・アドバイスコース】
遺産分割協議書の作成をいたしますが、相続人が、現在置かれている法律的な状況についてご説明し、遺産分割についてのアドバイスもさせて頂きます。
遺産分割の仕方も色々とありますので、報酬額は3万2,400円~5万4,000円(税込)の範囲で、お見積りをさせて頂きます。
遺産分割の予備知識
【遺産分割協議が必要な場合、不要な場合】
遺言があって、例えば、「妻に、○○○○○の土地・建物を相続させる。」という内容であれば、遺産の分割方法が指定されていますので、この内容に従い相続されます。この場合には、遺産分割協議は、必要ないのです。
それに対して、そもそも遺言がない場合、また、遺言があっても相続分の指定しかない場合(例えば、「長男 3分の1」など)には、遺産の分け方を相続人で話し合う必要があります。遺産分割協議が必要な場合ですね。
【遺産の分割は、いつまでにするのか?】
遺産分割には、いつまでに分割しなければならないという期間的な制限はありません。
ただ、相続税が問題となる場合には、遺産分割が済んでいる場合に認められる優遇措置(配偶者の税額減税や小規模宅地等の特例など)がありますから、一応、相続税の申告期限(相続開始後10か月以内)を目標としましょう。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
|
お電話でのご相談は、無料でご利用いただけます。お気軽にご相談くださいませ。 まずは、電話やメールでご連絡くださいませ。代表が自ら、質問にお応えさせていただきます。 初めての電話やメールは勇気が必要でしょうが、安心してご連絡ください。 |
母が亡くなり、色々な手続きが必要なことは分かりますが、何から手を付けて、どう進めれば良いのか分かりません。このような相談もできますか? |
|
相続やそれに関連してすることは多くあります。概略を挙げて見るだけでも、以下のことがあります。 |
母が亡くなり、相続人は兄弟2人です。遺産分割は、話し合いで穏便に済ませたいと希望しています。ただ、もめる可能性もあり、その時は、家庭裁判所で調停をしようと思っています。このような事案でも、ご相談に乗っていただけますか? |
|
はい、ご相談にお乗りし、お手伝いをさせていただきます。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。