婚姻外の子は、相続人になるのかな?
1.簡単な具体例で説明しましょう。
太郎さんは華子さんと結婚して、その間には一郎君が生まれました。
しかし、太郎さんには、他の女性との間に生まれた二郎君がいて認知しています。
太郎さんが亡くなった場合の相続はどうなるのでしょうか?
2.二郎君は、婚姻関係にない男性と女性の間に生まれていますから、法律上は「嫡出でない子」または「非嫡出子」という言い方をします。
これに対して、婚姻関係にある男性と女性の間に生まれた子を「嫡出子」と言います。
「嫡出でない子」の場合、たとえ父とされる男性と血のつながりがあっても認知されなければ、法律上は親子関係はありません。認知によってはじめて法律上の親子関係が認められます。
従って、認知されている二郎君は、太郎さんが亡くなった場合には相続人となります。
*認知とは、「父親であるべき人が、子供を自分の子供として承認すること」を言います。
3.つまり、太郎さんが亡くなった場合には、相続人は奥さんの華子さん、嫡出子の一郎君、嫡出でない子の二郎君となります。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相続の相談にはお金がかかりますか? |
|
お電話でのご相談は、無料でご利用いただけます。お気軽にご相談くださいませ。 |
親が突然、亡くなってしまいました・・・どうしたらいいですか? |
|
相続ではやることが多くあります。 ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・戸籍を集めて、相続人を確認する ・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ) ・所得税の準確定申告(税務署へ) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税(10ヶ月以内) ・遺産の名義変更(法律的な期限はなし) などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。 |
土日、夜も相談することができますか? |
|
事前にご予約をいただけましたら、土日、夜も対応させていただきます。お気軽にご連絡くださいませ。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。