胎児は、相続人になるのでしょうか?
1.簡単な具体例で説明しましょう。
ご主人を智彦さん、奥さんを優子さんとしましょう。智彦さんは、交通事故で突然亡くなりましたが、その時、優子さんは妊娠していました。
智彦さんのご両親がご健在だとすると、誰が相続人になるのでしょうか?
奥さんの優子さんは妊娠していますが、相続においては、胎児は特別の扱いをされています。
つまり、民法886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と定めています。このうち、「既に生まれたものとみなす」とは、胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって、相続したものと認めるとの意味であると考えられています。
具体例で言えば、優子さんが赤ちゃんを無事に出産すれば、赤ちゃんも相続人となり、優子さんと赤ちゃんで智彦さんの財産を相続することになります。
2.しかし、仮に死産であったときには、初めから胎児がいなかったのと同様に扱われます(民法886条2項)。
従って、この場合には、優子さんと智彦さんのご両親が相続人になります。
3.この様に、胎児が無事に生まれるかどうかによって、誰が相続人であるかが変わってきます。従って、胎児が生まれるまで遺産分割は見合わせるべきです。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相続の相談にはお金がかかりますか? |
|
お電話でのご相談は、無料でご利用いただけます。お気軽にご相談くださいませ。 |
親が突然、亡くなってしまいました・・・どうしたらいいですか? |
|
相続ではやることが多くあります。 ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・戸籍を集めて、相続人を確認する ・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ) ・所得税の準確定申告(税務署へ) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税(10ヶ月以内) ・遺産の名義変更(法律的な期限はなし) などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。 |
土日、夜も相談することができますか? |
|
事前にご予約をいただけましたら、土日、夜も対応させていただきます。お気軽にご連絡くださいませ。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。