相続財産(5) 借家権・借地権の相続
簡単な具体例でご説明しましょう。
智彦さんは、奥さんの華子さんと2人で、マンションを借りて暮らしています。マンションを借りる契約(賃貸借契約)は、智彦さんの名前でされています。
智彦さんが突然亡くなってしまった場合、マンションを借りる契約はどうなるのでしょうか?
なお、智彦さんご夫妻にはお子さんはなく、智彦さんのご両親は既に亡くなっていて、ご兄弟もいないとします。
この事例ですと、相続人は奥さんの華子さんだけです。
そして、智彦さんの名前でなされていたマンションの賃貸借契約は、相続により同じ内容のまま、相続人である華子さんに当然に引き継がれます。
この場合、大家さんの承諾は不要です。従って、大家さんの承諾をもらうために支払われる名義書換料などは支払う必要もありません。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
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親が突然、亡くなってしまいました・・・どうしたらいいですか? |
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相続ではやることが多くあります。 ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・戸籍を集めて、相続人を確認する ・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ) ・所得税の準確定申告(税務署へ) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税(10ヶ月以内) ・遺産の名義変更(法律的な期限はなし) などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。 |
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